「その他」の検索結果74件
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《納付書が欲しい(納付書がそもそも届いていない・紛失した・書き損じた)》 課税状況を確認のうえ郵送いたしますので、以下の問い合わせ先へご連絡ください。 市民税・道民税・森林環境税(特別徴収分)→【中央...
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《督促状が来たが、そもそも納付書が送られて来ていない》 《約束どおり納めているのに督促状が来た》 《分割で納めているのに督促状が来た》 《既に納めているのに督促状が来た》 《還付になっているのに督促状...
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FAQ
お手元の書類の文書名を今一度ご確認ください。 《文書名が『督促状』の場合》 以下の【北部市税事務所収納管理課収納管理係】までご連絡ください。 《お問い合わせ先》※税金の種類によって電話番号が異なり...
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FAQ
『法人税』は国の税金ですので、関連ホームページをご覧いただくか、法人の所在地を管轄する【税務署】にお問い合わせください。 《お問い合わせ先》 【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~...
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FAQ
『事業税』は北海道の税金ですので、関連ホームページをご覧いただくか、【道税事務所】にお問い合わせください。 《お問い合わせ先》 【札幌道税事務所・税務管理部】(電話:011-204-5084) 〒0...
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《還付の中身が知りたい》 《還付加算金の利率を教えて欲しい》 《還付金の事で教えて欲しい》 《還付になっているのに督促状が来た》 上記のような場合は、【北部市税事務所収納管理課収納管理係】までご連絡...
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《納付状況の確認》 《金額を誤って納めた場合や二重に納めた場合の問い合わせ》 《納付書が欲しい》 《納税証明を取りに行ったら未納があると言われた》 などの場合は【北部市税事務所収納管理課収納管理係】...
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《振込したいので銀行口座を教えて欲しい》 「銀行口座への振込」という形では納付できません。 納付書を郵送いたしますので、【北部市税事務所収納管理課収納管理係】へご連絡ください。 《郵便振替をしたい...
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《市税に関する延滞金の利率を教えて欲しい。》 (1) 平成25年12月31日までの期間の利率 ア 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間:年7.3%(注1) イ ア経過後の期間:年14.6...
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お納めいただいた税金のうち、納めすぎている金額があるので「お返しいたします」、というお知らせです。 他に未納の税金等がある場合は、未納分へ充てさせていただいた上で、充当の内容を記載してあります。 な...
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過誤納金の還付は、税法上、納税義務者に対して還付しなければならず、お客様に代わって他市町村に納めることはできません。ご了承ください。 なお、誤って納められた分は、できるだけ速やかにお返しいたしますの...
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会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。 具体的に例示をすると次のようなものです。 《構築物》 受電・変電設備、庭園...
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FAQ
《価格の決定》 提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、価格を決定します。 計算方法は次...
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納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課】(ただし、償却資産については【中央市税事務所固定資産税課償却資産係】)にお尋ねください。 なお、納税通知書の内...
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地番図は、市役所本庁舎2階の【市政刊行物コーナー】で全市分を、【各市税事務所固定資産税課】ではその担当する区の分を閲覧できます。 なお、コピーは、市役所本庁舎2階【市政刊行物コーナー】において有料(...
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《登録免許税について》 納税地(登記や登録等を申請する法務局等の所在地)を所管する【税務署】へお問い合わせください。 業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分 《相続税に...
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本人の所得額や扶養親族の有無、また、本人が障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であるかなどの条件によって、課税・非課税が決定します。 《住民税(市・道民税)が非課税となる(均等割・所得割ともに課...
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学生であっても、前年(1月から12月)の所得が45万円(給与収入のみで100万円)を超える場合は住民税(市・道民税)が課税されます。 なお、所得が一定額以下の場合、勤労学生控除の適用により税額が低く...
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通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額までは給与所得には含まれず、課税の対象になりません。 関連ホームページも参考にしてください。 《お問い合わせ先》 【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、...
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FAQ
《扶養に入っていられる収入はいくらですか?》 税の扶養で言えば、前年(1月から12月)の所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)までになります。 ただし、配偶者については、所得が48万円を超え...