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FAQ 固定資産税の納税通知書の内容に疑問や不服がある場合

納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課】(ただし、償却資産については【中央市税事務所固定資産税課償却資産係】)にお尋ねください。

なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、札幌市長に対して不服の申し立て(「審査請求」といいます)をすることができます。

書面には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は所在
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日

ただし、【固定資産評価審査委員会】に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求をすることはできません。

審査請求書の様式は、【各市税事務所固定資産税課】及び市役所本庁舎2階【固定資産税課】にあります。

《お問い合わせ先》
[土地・家屋]
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918)

北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)

東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)

南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)

西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)

[償却資産]
【中央市税事務所固定資産税課償却資産係】電話(011-211-3079)

【財政局税政部固定資産税課】(電話:011-211-2228)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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