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FAQ 住民税:住民税が非課税になるのはどのような場合ですか?

本人の所得額や扶養親族の有無、また、本人が障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であるかなどの条件によって、課税・非課税が決定します。

《住民税(市・道民税)が非課税となる(均等割・所得割ともに課税されない)方》
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
扶養親族を有さない方:45万円
扶養親族を有する方:35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円

※関連ホームページに掲載している「非課税限度額早見表」も参考にしてください。

なお、住民税非課税世帯とは、住民票上の世帯員全員が住民税の均等割・所得割ともに課税されていない世帯を指します。


《お問い合わせ先》
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914)担当区:西区、手稲区

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