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FAQ 税金:扶養について知りたい

《扶養に入っていられる収入はいくらですか?》
税の扶養で言えば、前年(1月から12月)の所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)までになります。
ただし、配偶者については、所得が48万円を超えても、133万円(給与収入のみの場合は約201万円)までは所得に応じて段階的に逓減する仕組み(配偶者特別控除)により、世帯としての税引き後所得額が減る、いわゆる逆転現象が起こりにくいように調整されています。

《別居している親族を扶養にとることができますか?》
扶養控除の適用条件に同居・別居の区別はありません。
したがって前年(1月から12月)の所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下の生計を一にしている親族であれば、扶養控除の対象になります。

《扶養に入っているのに納税通知書が来たのですが?》
住民税(市・道民税)は前年(1月から12月)の所得により課税されますので、今年、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。
また、住民税(市・道民税)が非課税となるのは前年の所得が45万円(給与収入のみの場合は100万円)以下の場合です。
一方、扶養は前年の所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)まで対象になるため、被扶養者であっても45~48万円の所得があった方は住民税が課税されます。

関連ホームページも参考にしてください。

《所得税についてのお問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分
【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)
管轄:中央区のうち、
(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目
(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目
北6条西10丁目

【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)
管轄:北区、東区、石狩市、石狩郡(当別町・新篠津村)

【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)
管轄:白石区、厚別区、江別市

【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)
管轄:豊平区、南区、清田区、千歳市、恵庭市、北広島市

【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)
管轄:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区

《住民税(市・道民税)についてのお問い合わせ先》
【各市税事務所市民税課】
中央市税事務所(電話:011-211-3914) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914) 担当区:西区、手稲区

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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