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FAQ 納付書について(法人市民税、市民税・道民税・森林環境税(特別徴収分)、事業所税、入湯税、たばこ税)

《納付書が欲しい(納付書がそもそも届いていない・紛失した・書き損じた)》
課税状況を確認のうえ郵送いたしますので、以下の問い合わせ先へご連絡ください。
市民税・道民税・森林環境税(特別徴収分)→【中央市税事務所特別徴収係】
法人市民税→【中央市税事務所法人市民税係】
事業所税、入湯税、市たばこ税→【中央市税事務所事業所税係】

 
《納付書が欲しい(督促状が届いたが納付書がない)》
郵送いたしますので、以下の問い合わせ先へご連絡ください。
市民税・道民税・森林環境税(特別徴収分)→【中央市税事務所特別徴収係】
法人市民税、事業所税、入湯税、市たばこ税→【北部市税事務所収納管理課収納管理係】

なお、市内の金融機関(ゆうちょ銀行または郵便局を含む)では、札幌市の税金用の納付書が置いてあります。金融機関の窓口でお尋ねください。
金融機関備え付けの納付書を使用される場合は、「納税通知書番号」という欄に、法人市民税の場合は「管理番号」を、市民税・道民税・森林環境税(特別徴収分)の場合は「指定番号」を、事業所税と入湯税の場合は「義務者番号」をご記入願います。
このほか、法人市民税、事業所税、入湯税の納付書は、札幌市のホームページ「申請書・届出書ダウンロードサービス」からダウンロードすることができます。


《事業所税の納付書の「納税管理人」欄には何を記載すればよいのか》
海外に出国するなどで、ご自分で納税することが困難な場合、日本国内に住むご親族の方などを納税管理人とし、納税に関する一切のことを委任することができます。そのため、事業所税の納付にあたって納税管理人を設定する場合にご記載いただく欄となります。
上記のような事情がない場合は空欄で構いません。


《納期限が過ぎている納付書を使用できるか》
使用できます。ただし、納期限後に納付した場合は、延滞金がかかることがあります。
延滞金の納付書は後日郵送されます。


《納付書を訂正して使用できるか》
《独自に作った納付書で納付できるか》
【北部市税事務所収納管理課収納管理係】へお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【中央市税事務所】
市民税課特別徴収係(電話:011-211-3075)(FAX:011-211-3078)
諸税課法人市民税係(電話:011-211-3071)(FAX:011-211-0210)
諸税課事業所税係(電話:011-211-3073)(FAX:011-211-0210)

【北部市税事務所】
収納管理課収納管理係(電話:011-211-3074)(FAX:011-207-3078)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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