「婚姻・離婚」の検索結果15件
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FAQ
結婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。 [提出書類] 婚姻届 [届出人] 当事者(夫と妻) ※届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。 [届け出窓口] 届出人の...
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FAQ
離婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。 [提出書類] 離婚届 [届出人] 当事者(夫と妻) ※届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。  ...
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当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可) 届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。 ※...
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民法の改正による成年年齢の引下げに伴い、令和4年4月1日から婚姻できる年齢が男女ともに18歳となりました。 なお、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は引き続き、18歳未満でも婚姻することがで...
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FAQ
戸籍の届出の「届出人」とは、届出書署名欄に署名する方です。 区役所に届書を持参する人のことではありません。区役所に届書を持参する方はどなたでもかまいません。 《婚姻届・離婚届などについて》 「届出人...
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現在の民法では、日本人同士の婚姻の場合、夫婦別姓は認められていません。 必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。 詳細は【各区役所戸籍住民課】にお問い合わせください。 《お問い合わせ先》...
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離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。 離婚の日から3カ月を超えた場...
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親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。 おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。...
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離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届提出時に申出者本人が来庁して本人確認ができた場合以外は、離婚届を受理しないとすることができます。 ※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子...
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《戸籍の届出書は届出する区役所以外でもらったものでも使用できますか?》 戸籍の届出は全国共通ですので、最寄りの市区町村役場の戸籍事務担当課でもらった用紙を使用していただいて構いません。 また、届出先は...
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外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。 氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、【区役所戸籍住民課】への届出...
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外国人との結婚の手続きについては、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより必要な書類や手続きの方法が異なりますので、まず手続きの方法について【各区役所戸籍住民課】にお問い合わせいただき...
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婚姻届などの書き損じの訂正方法について 誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。 届書欄外(左側)の余白に、署名してください。 ※修正液・修正テープ等は使用しないでくださ...
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一旦受理された届書は取り下げることはできません。 解消するためには… 【自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合】 離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 【自分の意思によらず提出され...
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《女性の再婚禁止期間について》 女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。 【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日か...
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