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FAQ 婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

一旦受理された届書は取り下げることはできません。

解消するためには…
【自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合】
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。

【自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合】
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。

詳細は【各区役所戸籍住民課】へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

【札幌家庭裁判所】(電話:011-221-7281)
札幌市中央区大通西12丁目
業務時間:月曜日~金曜日、8時30分~17時00分

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