FAQ 婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか
 一旦受理された届書は取り下げることはできません。
 
 解消するためには…
 
 【自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合】
 
 離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
 
 【自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合】
 
 家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
 
 詳細は【各区役所戸籍住民課】へお問い合わせください。
 
 《お問い合わせ先》
 
 【各区役所戸籍住民課】
 
 中央区役所(電話:011-205-3232)
 
 北区役所(電話:011-757-2415)
 
 東区役所(電話:011-741-2439)
 
 白石区役所(電話:011-861-2425)
 
 厚別区役所(電話:011-895-2449)
 
 豊平区役所(電話:011-822-2436)
 
 清田区役所(電話:011-889-2027)
 
 南区役所(電話:011-582-4724)
 
 西区役所(電話:011-641-6928)
 
 手稲区役所(電話:011-681-2448)
 
 篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
 
 定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)
 
 【札幌家庭裁判所】(電話:011-221-7281)
 
 札幌市中央区大通西12丁目
 
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