中央区役所と保健センターの仮庁舎(中央区大通2丁目)での業務は、令和7年(2025年)2月21日(金曜日)までです。2月25日(火曜日)から中央区複合庁舎(中央区南3条西11丁目)で業務を開始いたします。電話番号に変更はありません。[中央区民センター]も同日複合庁舎へ移転します。 |
FAQ 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。
詳細は【各区役所戸籍住民課】にお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和7年(2025年)2月21日(金曜日)までは仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)、2月25日(火曜日)からは中央区複合庁舎(中央区南3条西11丁目)で業務を行います。電話番号に変更はありません。。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)