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FAQ 離婚の届け出には何が必要ですか

離婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

[提出書類]
離婚届
 
[届出人]
当事者(夫と妻)
※届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。
 
[届け出窓口]
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))
※「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。
 
[必要なもの]
a.協議離婚の場合は届書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)
※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。なお、本人確認書類をお持ちでなくても届出できます。
※当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
b.調停離婚の場合は調停調書の謄本
c.和解離婚の場合は和解調書の謄本
d.認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
e.審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
g.判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書
※詳細は、届出をする区役所の戸籍住民課へお問い合わせください。
g.マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。なお、お持ちでなくても届出は可能です。

『注意事項』
a.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
b.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課】に記載内容についての確認をしてください。
後日、【戸籍住民課戸籍係】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
c.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出はできません。平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。
d.調停・和解・認諾・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
e.調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
f.協議離婚には、成人の証人2人の署名が必要です。
g.結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。
離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、別途届け出が必要です。ただし、区役所への届け出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは離婚の日から3カ月以内に限ります。
h.夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届け書に記載する必要があります。
(民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。)

《戸籍届書の押印廃止について》
令和3年9月1日から、戸籍届書への押印が不要となりました。(ただし、任意で押印することは可能です。)
なお、押印廃止に伴い各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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