FAQ 子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。
おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
詳細は【各区役所戸籍住民課】にお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)