FAQ 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出には何が必要ですか
 外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
 
 氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、【区役所戸籍住民課】への届出により変更することができます。
 
 [提出書類]
 
 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
 
 [届け出窓口]
 
 届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
 
 (または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))
 
 [必要なもの]
 
 マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方)
 
 ※追記欄に変更事項を記載します。なお、お持ちでなくても届出は可能です。
 
 [届け出期間]
 
 婚姻をした日から6カ月以内
 
 (婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
 
 『注意事項』
 
 a.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
 
 b.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。
 
 日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課】に記載内容についての確認をしてください。
 
 c.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土日・祝日の戸籍の届出はできません。
 
 平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。
 
 《お問い合わせ先》
 
 【各区役所戸籍住民課】
 
 中央区役所(電話:011-205-3232)
 
 北区役所(電話:011-757-2415)
 
 東区役所(電話:011-741-2439)
 
 白石区役所(電話:011-861-2425)
 
 厚別区役所(電話:011-895-2449)
 
 豊平区役所(電話:011-822-2436)
 
 清田区役所(電話:011-889-2027)
 
 南区役所(電話:011-582-4724)
 
 西区役所(電話:011-641-6928)
 
 手稲区役所(電話:011-681-2448)
 
 篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
 
 定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)
 
 【札幌家庭裁判所】(電話:011-221-7281)