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FAQ 婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。


※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。


また、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
(当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。なお、本人確認書類がなくても届書の受付は行います。)
※当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。


詳細は【各区役所戸籍住民課】にお問い合わせください。


《お問い合わせ先》


【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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