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FAQ 児童手当の手続き(手当の寄附)について知りたい

受給資格者が次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、支払われる児童手当の額の全部または一部を市町村に寄附する旨を申し出ることができます。


《申し出方法》
お住まいの区の【区役所保健福祉課】にお申し出ください。
区役所から寄附の申出書をお送りしますので、申出書を提出してください。


《寄附受領証明書について》
支払期ごとに寄附受領後、寄附受領証明書をお送りします。
寄附受領証明書は、税の優遇措置(所得税の寄附金控除・住民税の寄附金税額控除)を受けるために必要となりますので、大切に保管してください。


《申し出の変更・撤回について》
寄附の申し出を変更または撤回する場合は、支払月2月、6月、10月の前月15日までに、お住まいの区の【区役所保健福祉課】にお申し出ください。
すでに手当の支払いが行われ、寄附を受領した後は、寄附した額の返還に応じることができませんので、ご了承ください。




【各区役所保健福祉課】
中央区役所(電話:011-205-3302)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)

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