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FAQ 児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい

《住所が変わったとき》
(1)市外からの転入の場合
新しくお住まいになる区の【区役所保健福祉課】または【篠路出張所(まちづくりセンター)】(北区にお住まいの場合)にて申請手続きを行ってください。
転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。児童手当の認定請求が遅れますと、認定請求をした翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合にさかのぼって支給することはできません。


Q.市外から転入した場合の児童手当の支給はいつからですか?
A.申請手続きをした日の属する月の翌月分から次回の支給月の前月分までを支給時期に登録口座へ振込みます。


(2)市内での転居の場合
住民票の転居届により自動的に住所変更されますので、原則手続きは不要です。


(3)市外へ転出される場合
札幌市へ消滅手続が必要です。
また、転出先の市町村では、転出予定日の翌日から15日以内に新たに申請が必要になります。
転出先の市町村での手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


Q.市外へ転出した場合の児童手当の支給はどうなりますか?
A.市外に転出する際の転出届と同時に【区役所保健福祉課】に手続きを行っていただくと、転出予定日(転出届に記載した日)の属する月分までの手当を確定し、札幌市から登録口座に振込みます。
※児童手当の手続きにつきましては、受給者(申請者)ご本人からの届出をお願いしております。
どうしてもご本人が手続きできない事情がある場合、届出窓口であるお住まいの区の【区役所保健福祉課】にご相談ください。


《受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合》
児童手当は原則として生計を維持する程度の高い父または母に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。(札幌市での児童手当については、消滅手続きを行ってください。)
転出予定日の属する月分までは札幌市から支給され、新しい住所地で申請をした次の月分から、転出先市町村での支給となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


《児童手当の額が増額されるとき》
現在児童手当を受けている方が、出生や養子縁組・児童の施設退所や里親委託解除などにより、支給の対象となる児童が増えたときには、住所地の【区役所保健福祉課】または【篠路出張所(まちづくりセンター)】(北区にお住まいの場合)に「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。(お子さんの名前が既に入っていれば、お子さん名義の入った健康保険証をお持ちください)
なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から(出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に請求があれば、出生日の翌月分から)児童手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。
申請が遅れた場合にさかのぼって増額することはできません。


《児童手当の額が減額されるとき》
児童を養育しなくなったことや、児童の施設入所・里親委託などにより、支給対象となる児童の人数が減った時には、速やかに住所地の【区役所保健福祉課】に「児童手当額改定届」を提出してください。


《児童手当の支給が終わるとき》
児童を養育しなくなったことや、児童の施設入所・里親委託などにより、支給対象となる児童がいなくなった時には、速やかにお住まいの区の【区役所保健福祉課】に「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。


《受給者の方が公務員になったとき》
公務員の場合は所属先から児童手当が支給されますので、住所地の【区役所保健福祉課】に「受給事由消滅届」を提出するとともに、所属先に「認定請求書」の提出が必要になります。


《受給者の方が公務員を辞めたとき》
児童手当は住所地の市区町村から支給されますので、お住まいの区の【区役所保健福祉課】または【篠路出張所(まちづくりセンター)】(北区にお住まいの場合)に「認定請求書」を提出する必要があります。
なお、認定請求をした日の属する月の翌月分から(公務員を退職した日の翌日から15日以内に請求があれば、退職日の翌月分から)児童手当が支給されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。
申請が遅れた場合にさかのぼって支給することはできません。


《受給者の方が転職や就職をしたとき》
3歳未満のお子様がいる世帯に限り、受給者の方が転職や就職をして国民年金から厚生年金、または厚生年金から国民年金に変わった場合は、届け出をしていただく必要があります。
お住まいの区の【区役所保健福祉課】または【篠路出張所(まちづくりセンター)】(北区にお住まいの場合)に、新しい保険証をお持ちになって「加入年金変更届」を提出してください。


《振込口座を変更するとき》
お住まいの区の【区役所保健福祉課】または【篠路出張所(まちづくりセンター)】(北区にお住まいの場合)に、預金通帳をお持ちになって「金融機関変更届」を提出してください。
原則、支給日の一か月前までの届出にて変更することが出来ます。同居している親族等の方でも手続きできます。
※口座は受給者ご本人の名義のものに限ります(受給者を変更することはできません)ので、ご注意ください。
※受給者の氏名が変わった場合は、氏名変更済みの受給者の通帳をお持ちください。




【各区役所保健福祉課】
中央区役所(電話:011-205-3302)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)


※北区にお住まいの方は、篠路出張所で新規申請、増額申請、金融機関変更届のみ受付しております。
【篠路出張所(まちづくりセンター)】(電話:011-771-2231)

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