FAQ 児童手当について知りたい(概要)
子育て世帯の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童手当が支給されます。
《制度概要》
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方を対象に手当を支給する制度です。
Q.18歳に到達したときの児童手当の支給はいつですか?
A.18歳に到達した後の最初の3月分までが支給対象で、4月13日(土日・祝日の場合、前営業日)に2月及び3月の2か月分を登録口座へ振込みます。
《対象者》
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している父または母及び以下に該当する方
なお、児童については、国内に居住していることが要件となっています(ただし、留学中の場合は除く)。
※離婚協議中のため児童の父母が別居している場合は、児童と同居している方に手当を支給します(離婚協議中であることが分かる書類が必要です)。
※未成年後見人
※父母指定者(児童の父母がともに海外にいる場合)
※児童が里親等に委託された場合や児童福祉施設等に入所した場合(短期の場合は除く)は、里親や施設設置者が児童手当を受給することとなります。
《支給額》
支給対象の児童一人につき
[3歳未満]
第1子、第2子:月額15,000円
第3子以降:月額30,000円
[3歳~18歳到達後、最初の3月31日まで]
第1子、第2子:月額10,000円
第3子以降:月額30,000円
[施設入所等の児童]
3歳未満:月額15,000円
3歳~18歳到達後最初の3月31日まで:月額10,000円
参考:さっぽろ子育てサイト(児童手当のページ)
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/kodomo/1124.html
※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(出生や市外転入などの場合は、事実が発生した日(出生日や転出予定日)の翌日から15日以内に請求があれば、事実発生日の翌月分から支給されます)
申請が遅れた場合にさかのぼって支給することはできませんので、申請はお早めにお願いします。
《所得制限限度額について》
制度改正により、令和6年10月以降は廃止されました。
《現況届》
児童手当を受けている方は、毎年6月に年度の更新があります。
令和4年度から一律の提出義務が見直され、離婚協議中や住民登録地と異なった場所にお住まいの方など、一部の方のみ提出が必要となりました。
現況届の提出が必要な方には、6月中旬ごろに受給者の方へ書類をお送りいたします。(同封されている返信用の封筒にて郵送での提出となります)
※下記関連する質問「児童手当の手続き(市外転入・出生などによる認定請求、現況届)について知りたい」参照。
【現況届に必要なもの】
※状況に応じて提出する書類が異なります。
前年の状況から必要な書類の案内をいたしますが、制度・状況の変更などにより別途必要書類が必要になる場合がありますので、ご了承ください。
《支給時期》
制度改正により令和6年12月以降は、2か月毎の偶数月の支給となりました。
2月(12月及び1月分)
4月(2月及び3月分)
6月(4月及び5月分)
8月(6月及び7月分)
10月(8月及び9月分)
12月(10月及び11月分)
の13日(土日・祝日の場合、前営業日)に、それぞれの月の前月分までの2か月分を支給します。
※金融機関によっては振り込まれる時間帯が異なることがあります。
※入金の通知書等は送付しませんので、ご了承ください。
※奨学金の申請等のため、児童手当の受給証明書が必要な場合は、受給者の本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの【区役所保健福祉課】にて手続きをしてください。
《公務員の方》
所属先に申請となりますので、所属先にご確認ください。
《よくある質問》
Q.児童手当に所得制限はあるの?
A.制度改正により、令和6年10月以降は廃止されました。
Q.共働きですが、所得制限の対象となる所得は父母の合算額でしょうか?
A.制度改正により、令和6年10月以降所得制限は廃止されました。
なお、原則として父母のうち所得が高い方が受給者になります。
詳しくはお住まいの区の【区役所保健福祉課】にお問合せください。
Q:児童手当はいくら支給されるの?
A:支給月額は次のとおりです。
※3歳未満:第1子、第2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円
※3歳~18歳到達後、最初の3月31日まで 第1子、第2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
※施設入所等の児童(3歳未満:月額15,000円、3歳~18歳到達後最初の3月31日まで:月額10,000円)
Q:第1子、第2子はどのような基準で数えるのか?
A:22歳到達後の最初の3月31日までにある児童を、年齢の高い順から第1子、第2子・・・と数えます。
3歳未満の児童について、第1子・第2子の方は月額15,000円、第3子以降の方は月額30,000円が支給されます。
3歳~18歳到達後の最初の3月31日までの児童について、第1子、第2子の方は月額10,000円、第3子以降の方は月額30,000円が支給されます。
Q:児童手当の手続きはどこで行えるのか?
A:お住まいの区の【区役所保健福祉課】または【篠路出張所(まちづくりセンター)】(北区にお住まいの場合)となります。
なお、篠路出張所では「新規認定請求(第1子誕生のとき・市外からの転入のとき)」、「手当の増額申請(第2子以降の誕生のとき)」、「その他の変更申請(振込金融機関・口座の変更)」のみ受付をしております。
※令和4年6月からは「加入年金変更届」も受付を行っております。
Q:認定請求するために必要な書類は?
A:児童手当の認定請求書の必要書類は、申請者の健康保険被保険者証の写しと、振込先口座が分かるものが必要となります。
※認定請求時に3歳未満の児童がいない世帯は健康保険被保険者証の提出は不要です。
受付窓口でお聞きしたご事情等に応じて、他に書類が必要となる場合があります(受付窓口にてご案内します)。
これらの書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、お住まいの区の【区役所保健福祉課】にご確認ください。
Q:児童手当の手続きはいつまでにすればいいの?
A:申請は事実発生日(転入の場合は前住地にお届けの転出予定日)の属する月内、もしくは事実発生日の翌日から15日以内に行ってください。
Q:離婚協議中で配偶者と別居していて児童とは同居しているが、どうしたら児童手当が貰えるの?
A:離婚協議中で配偶者と別居している場合、児童と同居している方に児童手当が支給されます。
この場合、離婚協議中という事が分かる書類が必要となりますので、一度お住まいの区の【区役所保健福祉課】に書類等について確認したうえで手続きお願いします。
Q:児童が児童福祉施設に入所した場合はどうなるの?
A:お子様が児童福祉施設に入所または里親に委託されますと、その間の児童手当は児童福祉施設設置者または里親に支給される扱いとなります。
このため、お客様の児童手当は受給事由消滅または減額の手続きをお住まいの区の【区役所保健福祉課】で行っていただきます。
なお、短期の入所の場合、そのまま支給できる場合もありますので、詳しくは、お住まいの区の【区役所保健福祉課】にお尋ねください。
なお、お子様が施設を退所した場合は改めて手当の申請手続きが必要ですので、ご注意ください。
Q:奨学金の申請等で手当の受給を証明する書類がほしい 。
A:受給者の本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの【区役所保健福祉課】にて手続きをしてください。
[制度の詳細、具体的な手続きについて]
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(電話:011-205-3302)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)
※北区にお住まいの方は、篠路出張所で新規申請、増額申請、金融機関変更届のみ受付しております。
【篠路出張所(まちづくりセンター)】(電話:011-771-2231)
[制度の概要]
【子ども未来局子育て支援部子育て支援課】(電話:011-211-3944)