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FAQ 児童手当の手続き(市外転入・出生などによる認定請求、現況届)について知りたい

《認定請求》
出生や市外からの転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、お住まいの区の【区役所保健福祉課】または【篠路出張所(まちづくりセンター)】(北区にお住まいの場合)にて手続きをしてください。
児童手当の支給は、認定請求した月の翌月分からとなります。
申請が遅れた場合にさかのぼって支給することはできません。
手続きが遅れますと、受給できるはずの月分の手当が受けられないことがありますので、ご注意ください。


(1)お子様が生まれた場合
出生の場合は、お子様が生まれた日の翌日から15日以内に請求があれば、出生日の翌月分から支給になります。
届出が遅れると、認定請求をした日の翌月分からの支給となります。
まずはお早めに認定請求を行ってください。
申請が遅れた場合にさかのぼって支給することはできません。
※令和4年6月分の手当より特例給付にも所得上限額が設けられ、所得上限額以上の場合は手当を受給することができなくなりました。


(2)市外から転入された場合
転入前の市町村で児童手当を受けていた場合、札幌市に転入された際には改めて認定請求を行う必要があります。
転出予定日(転出届に記載した日)の属する月分までは、転入前の市町村から支給されます。
転出予定日(転出届に記載した日)の属する月の翌月以降の分は札幌市で認定請求をする必要がありますので、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
児童手当の認定請求が遅れますと、認定請求をした翌月分からの支給となります。
さかのぼって支給をすることはできません。


【認定請求時に必要なもの】※(1)・(2)共通
a.申請者が被用者(会社員等)である場合は、申請者の健康保険被保険者証の写し等(原本でも可)または年金加入等証明書
(国民健康保険の場合にも原則は健康保険被保険者証の写し(原本でも可)等をお持ちください。認定請求時に3歳未満の児童がいない世帯は提出不要です)
b.申請者ご本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名、口座番号が記載された通帳)等振込み先がわかるもの。
c.申請者及び申請者の配偶者のマイナンバーがわかるもの及び身元確認が出来るもの。例)マイナンバーカード(1点)。マイナンバーが記載された住民票及び運転免許証など。
※その他、状況に応じて、別途書類が必要となる場合があります。(受付の際に窓口で説明します)
なお、これらの書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、お住まいの区の【区役所保健福祉課】にご確認ください。


※単身赴任世帯の場合は、夫婦のうち、主たる生計維持者の方がお住まいの市町村で認定請求をしてください。


《現況届》
児童手当を受けている方は、毎年6月に年度の更新があります。
令和3年度まで、手当を受給されている方は「現況届」を提出していただくことで、
毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認していましたが、
令和4年度から、一律の提出義務が見直され、離婚協議中や住民登録地と異なった場所にお住まいの方など、一部の方のみ提出が必要となりました。
現況届の提出が必要な方(以下)には、6月中旬ごろに受給者の方へ書類をお送りいたします。(同封されている返信用の封筒にて郵送での提出となります)
a.令和3年度までの現況届が未提出の方
b.離婚協議中で配偶者と別居している方
c.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住市区町村と異なる方(住民票も居住地も札幌市の方は対象外です。)
d.支給要件児童の戸籍がない方
e.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
f.その他 状況を確認する必要がある方
【現況届に必要なもの】
※状況に応じて提出する書類が異なります。
前年の状況から必要な書類の案内をいたしますが、制度・状況の変更などにより別途必要書類が必要になる場合がありますので、ご了承ください。


※現況届が届かない方も、届出の内容に変更があった場合には速やかに変更の手続きをしてください。(下記関連する質問「児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい」参照)


【注意事項】
申請者が公務員の場合(独立行政法人、国立大学法人は除く)、所属先から児童手当が支給されますので、所属先にて認定請求書の提出が必要です。
詳細は所属先にお問い合わせください。


【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所(電話:011-205-3302)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)


※北区にお住まいの方は、篠路出張所で新規申請、増額申請、金融機関変更届のみ受付しております。
【篠路出張所(まちづくりセンター)】(電話:011-771-2231)

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