FAQ 後期高齢者医療制度:保険料の納付について
《納付方法》
後期高齢者医療制度の保険料は、札幌市の介護保険料と同じ年金から自動的に天引き(特別徴収)になります。(※年金天引きの対象となる年金には遺族年金・障害年金も含みます)
対象になった場合は、自動的に年金天引きになります(手続き不要)。
ただし、下記の(1)~(3)に該当する方は、年金天引きになりません。その場合は、納入通知書や口座振替で納めていただきます。
(1)札幌市の介護保険料が特別徴収になっていない方
(2)特別徴収対象年金の年額が18万円未満の方
(3)介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超える方
なお、現在、年金天引きにより保険料を納めている場合でも、所得の修正申告などにより保険料が変更になった場合、保険料の納付方法が途中で変わることがあります。その場合は、納入通知書や口座振替で納めていただきます。
また、複数の年金を受給している方は、年金の優先順位や指定などにより、年金天引きの対象にならないことがあります。
※年間の保険料額については、毎年6月20日頃に被保険者全員へ送付する通知書をご覧ください。1年間の保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されていますので、ご確認ください。また、納入通知書が送られてきた方は、金融機関窓口・コンビニエンスストア等で保険料を納付してください。
《保険料を納付できる金融機関》(令和7年4月1日現在)
〈全国〉
※全国の北洋銀行、北海道銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、北陸銀行及びゆうちょ銀行(郵便局)※の本支店・出張所
※札幌市外のゆうちょ銀行(郵便局)で保険料を納めるためには、別に市外からの納付用の納付書(払込取扱票)が必要となります。お住まいの区の【区役所保険年金課収納係】に連絡されるようお願いします。
〈道内〉
※北海道内の信用金庫(北海道、室蘭、空知、苫小牧、北門、北空知、日高、渡島、旭川、稚内、留萌、北星、大地みらい、北見、遠軽)、北海道労働金庫及び札幌市農業協同組合の本支店・出張所
〈市内〉
※札幌市内の青森みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四北越銀行、SBI新生銀行、北央信用組合、札幌中央信用組合、ウリ信用組合、空知商工信用組合、あすか信用組合、北海道信用農業協同組合連合会、サツラク農業協同組合及び北海道信用漁業協同組合連合会の本支店・出張所
※コンビニエンスストア等での納付につきましては下記の関連FAQ439432(国保・後期:コンビニでの納付について知りたい)をご覧ください。
※通知書に納付書がついておらず、1枚目の右下に特徴・口座と書いている場合は「年金天引きのみ」または「口座振替」の被保険者なので、現金払いの必要はありません。
納付書が付いている場合は「現金払いのみ」または「現金払いと年金天引きの両方」になっている被保険者なので、現金払いの必要があります。
現金払いの場合、納期ごとに分けて納めても、納期が来る前に全額納めてもどちらでも結構です。
《年金天引き開始月の目安》
年金天引きの開始は、厚生労働省などと各市町村情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後に行われます。
年金天引きの開始時期は、75歳に到達した時期、市外から転入した時期などによって異なります。
年金天引きにならない期間は納入通知書や口座振替により納めていただくことになります。
(1)75歳の年齢到達、障がい認定取得
4月、5月:当年度10月
6月~9月:翌年度4月
10月、11月:翌年度6月
12月、1月:翌年度8月
2月、3月:翌年度10月
(2)市外からの転入
4月~9月:翌年度4月
10月、11月:翌年度6月
12月、1月:翌年度8月
2月、3月:翌年度10月
※上記はあくまで目安です。実際の開始月は年金の支給状況などにより異なります。
《口座振替の手続き》
年金天引きの対象にならない場合は、納入通知書や口座振替により保険料を納めていただくことになりますが、口座振替を希望する場合は手続きが必要になります。なお、制度加入前に国民健康保険において口座振替により保険料を納めていた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なる制度のため、改めて手続きが必要になります。
《保険料の納め方を変更できます》
保険料が年金天引きとなっている方は、申し出により口座振替で納めることができます。
被保険者本人だけでなく、家族の口座から納めることもできます。
なお、保険料の納付方法の変更後に保険料を滞納した場合、年金天引きに戻ります。
※年金天引きになっている方が納入通知書による現金払いに変更することはできません。
※手続きについて
保険料の納付方法を変更する場合は、お住まいの区の【区役所保険年金課収納係】で手続きが必要です。
なお、納付方法の変更手続きは随時受け付けておりますが、手続きの時期により、年金天引きを中止する時期は異なりますので、ご了承ください。
〔必要なもの〕
(1)被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)または保険料額決定(変更)通知書
(2)預貯金通帳、印鑑(通帳に使用のもの)
※(2)の代わりに一部の金融機関の口座については、キャッシュカードのみで手続きが可能となる場合があります。詳しくは下記の関連FAQ432327(国保・後期:キャッシュカードでできる口座振替申込み(ペイジー口座振替受付サービスについて))をご覧ください。
※本人以外の世帯主または配偶者が口座振替により保険料を納める場合、所得税及び個人住民税の社会保険料控除については、その納めた方に社会保険料控除が適用されますので、ご注意ください。
《口座振替を止める場合や振替口座を変更する場合》
お住まいの区の【区役所保険年金課収納係】にお問い合わせください。解約や変更に必要な「預(貯)金口座振替依頼書自動払込利用申込書(解約兼用)」をお送りいたします。
《保険料の納付相談》
災害または失業や経営不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な場合は、お住まいの区の区役所【保険年金課収納係】にご相談ください。
《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所保険年金課収納係(電話:011-205-3343)
北区役所保険年金課収納係(電話:011-757-2493)
東区役所保険年金課収納係(電話:011-741-2536)
白石区役所保険年金課収納係(電話:011-861-2496)
厚別区役所保険年金課収納係(電話:011-895-2597)
豊平区役所保険年金課収納係(電話:011-822-2510)
清田区役所保険年金課収納係(電話:011-889-2064)
南区役所保険年金課収納係(電話:011-582-4775)
西区役所保険年金課収納係(電話:011-641-6978)
手稲区役所保険年金課収納係(電話:011-681-2575)