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FAQ 後期高齢者医療制度:加入・脱退手続きについて

《対象となる方について》
(1)75歳以上の方
(2)一定の障がいがある65歳~74歳の方(所得制限なく、任意で加入できます)
   ア、国民年金等の障害年金1、2級
   イ、身体障害者手帳1~3級と4級の一部
   ウ、療育手帳A(重度)判定
   エ、精神障害者保健福祉手帳1、2級
※いずれも生活保護(中国残留邦人に対する支援給付を含む)受給者は対象になりません。


《加入の手続きについて》
[75歳以上の方]
75歳の誕生日から対象となり、加入手続きは不要です。お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】から、75歳の誕生日前日までに後期高齢者医療被保険者証(保険証)をお送りします。保険証の有効期限は毎年7月31日です(期限が切れる前に新しい保険証をお送りします)。


[65歳~74歳で一定の障がいがある方]
加入を希望される方は、お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】で障害認定の申請が必要です。
(届出人の本人確認ができるものと、個人番号がわかるものと、国民年金等の障害年金1、2級の証書、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A(重度)判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級など、障がいの程度を証明できるものが必要です)


《65~74歳で一定の障がいのある方の脱退について》
脱退を希望される方は、お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】で脱退の申請してください。
後期高齢者医療制度を脱退した場合、被用者保険に加入する方は、勤め先を経由するなどして、被用者保険の保険者(協会けんぽ年金事務所、健保組合、共済組合等)に対し、届出をしてください。札幌市の国民健康保険に加入する方は、お住まいの区役所の【保険年金課保険係】に届出をしてください。
※重度心身障がい者医療費助成制度の受給者の方は、その資格についても失います。
※一度脱退しても、再度、障害認定の申請を行って、後期高齢者医療制度に加入することができます。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(電話:011-205-3342)
北区役所(電話:011-757-2492)
東区役所(電話:011-741-2532)
白石区役所(電話:011-861-2493)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2506)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4772)
西区役所(電話:011-641-6974)
手稲区役所(電話:011-681-2568)

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