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FAQ 後期高齢者医療制度:加入・脱退手続きについて

《対象となる方について》
(1)75歳以上の方
(2)一定の障がいがある65歳~74歳の方(所得制限なく、任意で加入できます)
ア、国民年金等の障害年金1、2級
イ、身体障害者手帳1~3級と4級の一部
ウ、療育手帳A(重度)判定
エ、精神障害者保健福祉手帳1、2級
※いずれも生活保護(中国残留邦人に対する支援給付を含む)受給者は対象になりません。

《加入の手続きについて》
[75歳以上の方]
75歳の誕生日から対象となり、加入手続きは不要です。お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】から、75歳の誕生日前日までに、マイナ保険証の保有状況によって資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。
資格確認書/資格情報のお知らせの有効期限は毎年7月31日です(期限が切れる前に新しい資格確認書/資格情報のお知らせをお送りします)。

[65歳~74歳で一定の障がいがある方]
加入を希望される方は、お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】で障害認定の申請が必要です。
(届出人の本人確認ができるものと、個人番号がわかるものと、国民年金等の障害年金1、2級の証書、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A(重度)判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級など、障がいの程度を証明できるものが必要です)

《65~74歳で一定の障がいのある方の脱退について》
脱退を希望される方は、お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】で脱退の申請してください。
後期高齢者医療制度を脱退した場合、被用者保険に加入する方は、勤め先を経由するなどして、被用者保険の保険者(協会けんぽ年金事務所、健保組合、共済組合等)に対し、届出をしてください。
札幌市の国民健康保険に加入する方は、お住まいの区役所の【保険年金課保険係】に届出をしてください。

※重度心身障がい者医療費助成制度の受給者の方は、その資格についても失います。
※一度脱退しても、再度、障害認定の申請を行って、後期高齢者医療制度に加入することができます。

《生活保護を受けるとき》
生活保護を受けることになったときは、脱退することになり、資格確認書/資格情報のお知らせも使えなくなります。
届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護開始決定通知書」と資格確認書/資格情報のお知らせをお持ちになり、お住まいの区の【区役所保険年金課】に届出をしてください。

《生活保護を受けなくなるとき》
[75歳以上の方]
生活保護が廃止となったときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護廃止決定通知書」をお持ちになり、お住まいの区の【区役所保険年金課】へ加入の届出をしてください。

[一定の障がいのある65歳~74歳の方]
生活保護が廃止となり、後期高齢者医療制度への加入を希望するときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護廃止決定通知書」と前述の障がいの程度を証明できるものをお持ちになり、【区役所保険年金課】へ届出をしてください。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(電話:011-205-3342)
北区役所(電話:011-757-2492)
東区役所(電話:011-741-2532)
白石区役所(電話:011-861-2493)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2506)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4772)
西区役所(電話:011-641-6974)
手稲区役所(電話:011-681-2568)

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