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FAQ 後期高齢者医療制度:保険料の計算について

【保険料の計算方法】
一人ひとりが被保険者となり、前年の所得に応じて個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとりが納めることとなります(ただし、世帯主・配偶者にも保険料の連帯納付義務があります)。
保険料については2年ごとに保険料率を決定します。
年間保険料は「4月から翌年3月」分です。令和6年度保険料は「令和6年4月分~令和7年3月分」の保険料です。


《令和6・7年度》
年間保険料=(1)均等割額+(2)所得割額
(1)均等割額:52,953円
(2)所得割額:(前年の総所得金額等-43万円注1)×11.79%
※(令和5年中の所得-基礎控除額)が58万円以下の方は、10.92%が適用されます。


注1:住民税の基礎控除額によって変動します。
※年間保険料の最高限度額、令和6・7年度:80万円(ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日以前に障害認定を受け、被保険者の資格を有している方は73万円)
※年間保険料は、均等割額と所得割額の合計後、100円未満を切捨てした額になります。
※「前年の総所得」には、遺族年金・障害年金・恩給などの非課税所得は含まれません。
※年度途中で後期高齢者医療制度に加入される方は、保険料が月割計算され、被保険者である期間に相当する保険料額が賦課されることとなります。
(月の末日に資格があると、その月の保険料が賦課されます)
例えば、9月10日に加入の場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料が賦課されるので、「年間保険料」×「12分の7」という計算になります。


【保険料の軽減】
[所得による軽減]
前年の所得に応じ、均等割額が軽減されます。世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の所得の合計が、次の所得額以下の場合に対象となります。
なお、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の所得は軽減判定の際の対象となります。


《令和6年度》
[前年度の所得が下記の金額以下の世帯]
ア、総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下:7割軽減
イ、総所得金額等が43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下:5割軽減
ウ、総所得金額等が43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下:2割軽減


※所得は、一般に収入金額から必要経費(公的年金等控除額など。青色事業専従者給与、事業専従者控除額は必要経費に含まれません。)を差し引くことによって算定されます。給与収入の場合は給与所得控除額、特定支出控除、所得金額調整控除を、公的年金の場合は公的年金等控除額をそれぞれの収入金額から差し引いた後の金額が所得となります。なお、遺族年金・障害年金は所得となりません。
※社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
※65歳以上の方の公的年金等については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。


[被用者保険の被扶養者であった方への保険料の軽減]
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減されます。
※被用者保険とは、協会けんぽや健保組合、共済組合など、サラリーマンや公務員などの健康保険のことで、市町村国民健康保険や国民健康保険組合は含みません。


《被用者保険の被扶養者であった方へのお知らせ》
保険料の軽減は、厚生労働省や共済組合などから提供される情報に基づき、本制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であったことを確認できた場合に適用します。
ただし、通知した保険料を計算する時点で、被用者保険の被扶養者であったことが確認できない場合、保険料の軽減が適用されていないことがあります。
被用者保険の被扶養者であったことを確認でき次第、軽減適用した保険料の通知書を送付します。
また、保険料が過払いになった場合は、後日お返しします。


被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず、保険料の軽減が適用されていない保険料額決定通知書が届いた方は、本制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であったことがわかる書類(被用者保険の被保険者証や脱退証明書の写し)を区役所【保険年金課】へ郵送などで、お申し出いただければ、軽減適用した保険料の通知書を送付します。


※災害等により重大な損害を受けたときやその他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請していただくことにより保険料が減免となる場合があります。
詳しくはお住まいの区の区役所【保険年金課】にご相談ください。


《「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の送付について》
1年間の保険料額のお知らせを毎年6月20日頃にお送りしています。1年間の保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されていますので、ご確認ください。
また、納入通知書が送られてきた方は、金融機関で保険料を納付してください。
保険料額決定通知書の宛先(納付義務者)は「本人」です。世帯主ではありません。


※通知書が6枚つづり(納付書が付いていない。1枚目の右下に特徴・口座と書いている)の場合は「特別徴収のみ」または「口座振替」の被保険者なので、現金払いの必要はありません。
※納付書が付いている通知書の場合は「現金払いのみ」または「現金払いと特別徴収の両方」になっている被保険者なので、現金払いの必要があります。


※6月以降に新しく被保険者となる方や市外から転入される方については、資格取得後に送付します。


《新しく被保険者となった方・市外から転入された方の保険料額》
保険料を計算する時点で、所得状況や保険料の軽減条件を確認できていない場合は、暫定的に均等割額のみで保険料を算定していますが、確認でき次第、保険料を再計算して、改めて通知書を送付します。
保険料が変更になったために、過払いになった場合は、その保険料を後日お返しします。
この場合にも通知書を送付します。


《市外転出・死亡などによる保険料の変更》
市外転出や死亡などにより資格喪失した場合、保険料が月割計算されます。
(月の末日に資格があると、その月の保険料がかかります)
その場合は、改めて通知書を送付します。
保険料が変更になったために、過払いになった場合は、その保険料を後日お返しします。
この場合にも通知書を送付します。
例えば、9月10日に資格喪失(市外転出や死亡など)の場合、4月~8月までの5か月分の保険料が賦課されるので、「年間保険料」×「12分の5」 という計算になります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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