よくあるご質問 >福祉・保険年金 >高齢者 >65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方について知りたい

FAQ 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方について知りたい

《65歳以上の方(第1号被保険者)》
介護保険料は65歳以上の方、お一人おひとりに納めていただきます。
毎年6月中旬~下旬に、介護保険料の通知書をお送りしています。
通知書の名称は、
※特別徴収(年金天引き)に該当される方は「特別徴収決定通知書」
※普通徴収(納入通知書や口座振替での納付)に該当される方は「納入通知書」
※特別徴収と普通徴収の両方に該当される方は「納入通知書兼特別徴収決定通知書」
となります。
また、年度の途中で65歳になられた方や他の市町村から転入されてきた方には、その月もしくはその翌月の中旬~下旬に納入通知書をお送りします。


【第1号被保険者の介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法があります。】


「特別徴収とは」
保険料が年金から天引きとなる方法です。
原則として、年額18万円以上の年金を受給している方が該当します。
年金支給月にあわせて年6回保険料が徴収されますので、ご自分で納めに行く必要がありません。
保険料額はその年度の市民税が確定する6月以降に決定されるため、保険料額が決定していない期間である4月、6月は、暫定的に前年度の2月と同額が徴収されます。(仮徴収)
8月以降の徴収額は、前年度よりも保険料が上がる場合と下がる場合で次のように決定されます。


[保険料が上がる場合]
年間保険料と4月、6月の差額を8月、10月、12月、2月の4回で均等に振り分けた金額が徴収されます。
[保険料が下がる場合]
年度の前半(4月、6月、8月)と後半(10月、12月、2月)の負担割合がなるべく均等になるように、8月分を減額して調節を行います。


なお、原則として、4月、6月に支払われる年金からも前年度2月と同額が徴収されます(仮徴収)。その場合、法令によりすでに通知があったものとみなされていることから、あらためて通知書は送付されません。


「普通徴収とは」
納入通知書や口座振替により納めていただく方法です。特別徴収以外の方が該当します。
※新たに札幌市に転入された方
※新たに65歳に到達された方
※年金額が年額18万円未満の方
※その他、受給している年金の種類が特別徴収の対象でない場合や、年金保険者に対して正しく届出がされていない場合など


6月から翌年3月までの10回、納入通知書を使って市内の金融機関または口座振替で納付していただきます。
年間の保険料を10回に均等に振り分けた金額が1期の納付金額となります。
なお、100円未満の端数が生じた場合は6月の第1期に上乗せされます。


また、年度の途中で65歳になられた方や他の市町村から転入されてきた方などの新しく札幌市の被保険者になられた方は、その年度中は普通徴収になります。保険料は65歳になられた月などから月割りで納めていただくことになります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(直通番号 011-205-3342)
北区役所(直通番号 011-757-2492)
東区役所(直通番号 011-741-2532)
白石区役所(直通番号 011-861-2493)
厚別区役所(直通番号 011-895-2594)
豊平区役所(直通番号 011-822-2506)
清田区役所(直通番号 011-889-2061)
南区役所(直通番号 011-582-4772)
西区役所(直通番号 011-641-6974)
手稲区役所(直通番号 011-681-2568)

関連ホームページ

関連する質問

管理番号:428