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FAQ 介護保険料を滞納したらどうなりますか

介護サービスを利用する場合、原則としてサービス利用料の1割~3割(※1)を自己負担していただき、残り9割~7割が介護保険からの給付になります。


しかし、災害など特別な事情がなく一定期間保険料を滞納している場合、いったん全額を支払い、後日区役所に申請をし保険給付分の払い戻しを受けることになります。
さらに、その後も滞納が続いた時には払い戻しの申請を行われてもその給付額が滞納保険料に充当され、払い戻しが受けられなくなります。
また、滞納が長期に及ぶと本来1割~3割の利用者負担が3割または4割(※2)になる場合、高額サービス費の支給や特定入居者サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなくなる場合があります。
その他、保険料の滞納が続く場合は、介護サービスの利用の有無に関わらず、法令に基づく滞納処分(財産の差押など)を行うことがあります。
※1、収入額が一定額以上の際に利用者負担が2割または3割となる場合があります。(この場合の介護保険からの給付は8割または7割です。)
※2、本来の利用者負担が3割の場合は4割となり、保険給付は6割となります。


詳しくは、介護サービスの利用に関しては【各区役所保健福祉課】、保険料の納付については【各区役所保険年金課】にお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【各区役所】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)

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