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FAQ 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料の納め方について知りたい

加入している医療保険(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)など)の保険料の一部として医療分の保険料と一緒に納めます。


[職場の健康保険に加入している方]
保険料は給料に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。


※原則として保険料の半分は事業主が負担します。
※原則としてサラリーマンの妻などの被扶養者分は、各医療保険の第2号被保険者が全体で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。


《お問い合わせ先》
【お勤め先】
【各健康保険組合】
【各共済組合】


[任意継続の手続き、保険料(協会けんぽ)についてなど]
札幌市北区北10条西3丁目23-1 THE PEAK SAPPORO 3階(代表電話:011-726-0352)
※2022年7月19日に上記へ移転しました(移転前所在地:札幌市北区北7条西4丁目3番地1 新北海道ビル4階)。
電話番号に変更はありません。




[国民健康保険に加入している方]
保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。


※保険料の半分は公費で負担することになります。
※世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただくことになります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(直通番号:011-205-3342)
北区役所(直通番号:011-757-2492)
東区役所(直通番号:011-741-2532)
白石区役所(直通番号:011-861-2493)
厚別区役所(直通番号:011-895-2594)
豊平区役所(直通番号:011-822-2506)
清田区役所(直通番号:011-889-2061)
南区役所(直通番号:011-582-4772)
西区役所(直通番号:011-641-6974)
手稲区役所(直通番号:011-681-2568)

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