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FAQ 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度について知りたい

《低所得者減免》
以下の基準を全て満たす方が該当します。
※第1段階の方は、低所得者減免により減額された保険料と同じ金額が適用されていますので、対象になりません。


ア、前年中の収入が1人世帯で120万円以下、2人世帯で160万円以下、3人世帯で210万円以下(以降、1人増えるごとに50万円を加算)であること
イ、他の世帯に属する市町村民税課税者の扶養(税、健康保険)を受けていないこと
ウ、世帯全員の預貯金が350万円以下であること
エ、世帯全員が自己居住用および生計を維持するために必要な不動産以外に活用すべき不動産を所有していないこと


これらの基準に該当し、保険料の納付が困難な方は、【各区役所保険年金課】もしくは【篠路出張所(まちづくりセンター)】へ申請をしてください。


[必要書類]
(1)年金振込通知書など世帯全員の前年中の収入のわかるもの全て
(2)世帯全員の預貯金額のわかるもの
(3)加入されている健康保険の被保険者証


《災害減免》
居住する家屋等が災害にあった場合に該当し、前年中の所得によって、60%から100%の割合で減額されます。


[必要書類]
消防署が発行する「罹災(り災)証明書」


《所得激減減免》
失業等により、(1)生計を維持している方の所得と(2)世帯全員の今年中の見込み所得の合計額が、それぞれ前年の2分の1以下になっている場合に該当し、下がった所得を基に再計算した保険料との差額分が減額されます。


[必要書類]世帯全員の今年中の収入のわかるものすべて


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(直通番号:011-205-3342)
北区役所(直通番号:011-757-2492)
東区役所(直通番号:011-741-2532)
白石区役所(直通番号:011-861-2493)
厚別区役所(直通番号:011-895-2594)
豊平区役所(直通番号:011-822-2506)
清田区役所(直通番号:011-889-2061)
南区役所(直通番号:011-582-4772)
西区役所(直通番号:011-641-6974)
手稲区役所(直通番号:011-681-2568)


《保険料の納付相談について》
失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などが分かる書類を持参のうえ、必ずお住まいの区の【区役所保険年金課収納(一・二)係】にご相談ください。
※なお、お越しいただく前に、お住まいの区の【区役所保険年金課収納(一・二)係】に事前に連絡し、必要書類等をあらかじめ確認してください。
※国民健康保険料(第2号被保険者)の納付相談については、関連FAQ「国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい」(FAQID1401)をご覧ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課収納(一・二)係】
中央区役所(直通番号:011-205-3343)
北区役所(直通番号:011-757-2493)
東区役所(直通番号:011-741-2536)
白石区役所(直通番号:011-861-2496)
厚別区役所(直通番号:011-895-2597)
豊平区役所(直通番号:011-822-2510)
清田区役所(直通番号:011-889-2064)
南区役所(直通番号:011-582-4775)
西区役所(直通番号:011-641-6978)
手稲区役所(直通番号:011-681-2575)


【篠路出張所(まちづくりセンター)】(電話:011-771-2231)※介護保険料の低所得者減免の相談・申請受付

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