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FAQ 後期高齢者医療制度:高額療養費について

医療機関等での窓口負担は、被保険者の所得により1か月の自己負担限度額が設けられております。
マイナ保険証による受付ができる医療機関・薬局では、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります(資格確認書を提示する場合は本人同意が必要です。)。
マイナ保険証による受付ができない医療機関・薬局にかかる場合で、資格確認書に自己負担限度額区分の記載を希望する場合は、お住まいの区の区役所保険年金課に申請が必要です。
なお、以下の場合は、自己負担限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

(1)マイナ保険証または資格確認書を提示しなかった場合
(2)同じ月に外来と入院があった場合
(3)複数の医療機関などを受診した場合
など。

【高額療養費の支給対象となる方】
北海道後期高齢者医療広域連合より、診療月の4~5か月後に申請書が送付されます。
同封の返信用封筒にて必要事項を記入した申請書を送付してください。申請は最初の1回のみで2回目以降の申請は不要です。

【自己負担限度額について】
《外来の場合》
同一月に同一の医療機関で負担する自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、自己負担限度額を上限に負担します。
同一月において、複数の医療機関等の負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。

[自己負担限度額(1カ月)]
〔現役並み所得者世帯(※1)〕
(1)現役並み3:252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、140,100円
(2)現役並み2:167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、93,000円
(3)現役並み1:80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、44,400円

〔一定以上所得者世帯、一般世帯〕
(1)個人単位・外来:18,000円(※5)
(2)世帯単位:57,600円
※ただし、多数該当(注4)は、44,400円

〔市民税非課税世帯、低所得2(※2)〕
(1)個人単位・外来:8,000円
(2)世帯単位:24,600円

〔市民税非課税世帯、低所得1(※3)〕
(1)個人単位・外来:8,000円
(2)世帯単位:15,000円

(※1)課税所得が145万円以上である70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯
課税所得が145万円以上380万円未満の方を含む場合は現役並み1、380万円以上690万円未満の方を含む場合は現役並み2、690万円以上の方を含む場合は現役並み3となります。
(※2)世帯全員が住民税非課税の世帯
(※3)世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円として計算、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
(※4)多数該当:当該療養があった月を含め過去12カ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます
(※5)一定以上所得者世帯、一般世帯での1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります

《外来・入院共通事項》
※月の途中で75歳到達により後期高齢者医療制度に加入された方は、その月の個人の自己負担限度額を1/2とします。
※同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合には合算することができます。

《食事標準負担額(1食)》
現役並み所得者、一定以上所得者世帯、一般:510円(※6)
低所得者区分2:240円、190円(※7)
低所得者区分1:110円
※6:指定難病患者の場合は、住民税課税世帯でも300円となり ます。また、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方で、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する方の食事療養標準負担額については、260円となります。
※7:低所得者区分2の認定を受けている期間中に、当該申請日の属する月を含め、過去12か月の入院日数が90日を超える場合の入院91日目以降の標準負担額。適用を受けるためには、91日目に該当する月の末日までに申請が必要です。詳しくはお住まいの区の【保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】へお問い合わせください。

※低所得者区分2:住民税非課税世帯
※低所得者区分1:住民税非課税であり、世帯の所得が0円の世帯(年金受給額80万円以下、給与所得10万円以下等)

《療養病床での入院》
療養病床に入院している場合、「食費(食材料費及び調理コスト相当)」「居住費(光熱水費相当)」を負担します。ただし、入院医療の必要性の高い患者の場合は、食事の標準負担額を負担します。

※現役並み所得者、一定以上所得者および一般の方
入院生活療養(1)を算定する医療機関:食費1食510円、居住費1日370円(※8)
入院生活療養(2)を算定する医療機関:食費1食470円、居住費1日370円(※8)

※低所得者
低所得者区分2(住民税非課税世帯):食費1食240円、居住費1日370円(※8)
低所得者区分1(年金受給額80万円以下、給与所得10万円以下等):食費1食140円、居住費1日370円(※8)
低所得者区分1(老齢福祉年金受給者):食費1食110円、居住費1日0円

※8:平成29年10月から療養病床に入院したときの居住費の金額が見直されました。指定難病患者の方は居住費が1日0円となります。

《高額医療・高額介護合算制度》
1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。
同一の世帯の後期高齢者医療制度の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合、これらの合算額について年単位での限度額を設け、その負担を軽減するもので、窓口へ申請が必要です。詳しくは関連FAQをご覧ください。

《特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全又は血友病等)の方について》
特定疾病の方は、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来・入院ごとに10,000円になります。
受療証の申請先は、お住まいの区の【保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】です。

≪お問い合わせ先≫
【北海道後期高齢者医療広域連合】(電話:011-290-5601)

【各区役所保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】
中央区役所(電話:011-205-3341)
北区役所(電話:011-757-2491)
東区役所(電話:011-741-2529)
白石区役所(電話:011-861-2491)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2505)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4770)
西区役所(電話:011-641-6973)
手稲区役所(電話:011-681-2568)

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