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FAQ 後期高齢者医療制度:高額療養費について

医療機関等での窓口負担は、被保険者の所得により1か月の自己負担限度額が設けられております。
医療機関の窓口で保険証を提示することにより(区分が「低所得1・2」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者1・2」の方は「限度額適用認定証」の提示も必要)、同一医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。なお、以下の場合は、自己負担限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
(1)「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合
(2)同じ月に外来と入院があった場合
(3)複数の医療機関などを受診した場合


【高額療養費の支給対象となる方】
北海道後期高齢者医療広域連合より、診療月の4~5か月後に申請書が送付されます。
同封の返信用封筒にて必要事項を記入した申請書を送付してください。申請は最初の1回のみで2回目以降の申請は不要です。


【限度額適用認定証等の交付対象となる方】
医療機関の窓口で支払う自己負担限度額(外来・入院)の適用を受ける場合は、区分が「低所得1・2」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者1・2」の方は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。お住まいの区の区役所【保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】に申請し、交付を受けることが必要です。
※当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を郵送にてお願いしております。


認定証の有効期限は毎年7月31日までです。


《申請時に必要なもの》
本人または同居の家族が手続する場合
※対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
※保険証
※身分証(同居の家族が手続する場合)


代理人が手続する場合
※委任状
※代理人の身分証
※本人の保険証
※本人の印鑑
※(一応)代理人の印鑑


※申請手続きが困難な場合は、区役所へ相談していただくようお願いします。


《外来の場合》
同一月に同一の医療機関で負担する自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、自己負担限度額を上限に負担します。
同一月において、複数の医療機関等の負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。


[自己負担限度額(1カ月)]
〔現役並み所得者世帯(※1)〕
(1)現役並み3:252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、140,100円
(2)現役並み2:167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、93,000円
(3)現役並み1:80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、44,400円


〔一定以上所得者世帯、一般世帯〕
(1)個人単位・外来:18,000円(※5)
(2)世帯単位:57,600円
※ただし、多数該当(注4)は、44,400円


〔市民税非課税世帯、低所得2(※2)〕
(1)個人単位・外来:8,000円
(2)世帯単位:24,600円


〔市民税非課税世帯、低所得1(※3)〕
(1)個人単位・外来:8,000円
(2)世帯単位:15,000円


(※1)課税所得が145万円以上である70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯
課税所得が145万円以上380万円未満の方を含む場合は現役並み1、380万円以上690万円未満の方を含む場合は現役並み2、690万円以上の方を含む場合は現役並み3となります。
(※2)世帯全員が住民税非課税の世帯
(※3)世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円として計算、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
(※4)多数該当:当該療養があった月を含め過去12カ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます
(※5)一定以上所得者世帯、一般世帯での1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります


《外来・入院共通事項》
※月の途中で75歳到達により後期高齢者医療制度に加入された方は、その月の個人の自己負担限度額を1/2とします。
※同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合には合算することができます。


《食事標準負担額(1食)》
現役並み所得者、一定以上所得者世帯、一般:460円(※6)
低所得者区分2:210円、160円(※7)
低所得者区分1:100円
※6:指定難病患者の場合は、住民税課税世帯でも260円となり ます。また、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方で、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する方の食事療養標準負担額についても、260円となります。
※7:低所得者区分2の認定を受けている期間中に、当該申請日の属する月を含め、過去12か月の入院日数が90日を超える場合の入院91日目以降の標準負担額。適用を受けるためには、91日目に該当する月の末日までに申請が必要です。詳しくはお住まいの区の【保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】へお問い合わせください。


※低所得者区分2:住民税非課税世帯
※低所得者区分1:住民税非課税であり、世帯の所得が0円の世帯(年金受給額80万円以下、給与所得10万円以下等)


《療養病床での入院》
療養病床に入院している場合、「食費(食材料費及び調理コスト相当)」「居住費(光熱水費相当)」を負担します。ただし、入院医療の必要性の高い患者の場合は、食事の標準負担額を負担します。


※現役並み所得者、一定以上所得者および一般の方
入院生活療養(1)を算定する医療機関:食費1食460円、居住費1日370円(※8)
入院生活療養(2)を算定する医療機関:食費1食420円、居住費1日370円(※8)


※低所得者
低所得者区分2(住民税非課税世帯):食費1食210円、居住費1日370円(※8)
低所得者区分1(年金受給額80万円以下、給与所得10万円以下等):食費1食130円、居住費1日370円(※8)
低所得者区分1(老齢福祉年金受給者):食費1食100円、居住費1日0円


※8:平成29年10月から療養病床に入院したときの居住費の金額が見直されました。指定難病患者の方は居住費が1日0円となります。


《高額医療・高額介護合算制度》
1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。
同一の世帯の後期高齢者医療制度の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合、これらの合算額について年単位での限度額を設け、その負担を軽減するもので、窓口へ申請が必要です。詳しくは関連FAQをご覧ください。


《特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全又は血友病等)の方について》
特定疾病の方は、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来・入院ごとに10,000円になります。
受療証の申請先は、お住まいの区の【保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】です。


≪お問い合わせ先≫
【北海道後期高齢者医療広域連合】(電話:011-290-5601)


【各区役所保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】
中央区役所(電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2491)
東区役所(電話:011-741-2529)
白石区役所(電話:011-861-2491)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2505)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4770)
西区役所(電話:011-641-6973)
手稲区役所(電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※来庁での「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」のみ申請可能。ただし、所得の申告がない方及び住民税非課税の世帯に属する方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は受付できません)

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