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FAQ 後期高齢者医療制度:高額医療・高額介護合算制度について

《高額医療・高額介護合算制度》
同一世帯において、後期高齢者医療制度と介護保険による「自己負担額」の1年間の合計が、限度額を超える場合、申請により超えた額が支給されます(支給額が500円未満の場合は支給されません)。
支給額は後期高齢者医療制度と介護保険で支払った自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険者から支払われます。
これは、同一の世帯の後期高齢者医療制度の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合、これらの合算額について年単位での限度額を設け、その負担を軽減するもので、窓口へ申請が必要です。


《手続方法》
対象期間の末日(※)に、札幌市の後期高齢者医療制度及び介護保険の被保険者であった方で、高額医療・高額介護合算制度の対象となる方には、毎年3~4月頃に申請手続きのご案内をお送りします。
ただし、対象期間内に市外から転入した方や75歳に到達するなどして他の医療保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方については、加入前の医療保険や介護保険での自己負担額証明書とともに、お住まいの区の区役所保険年金課に申請が必要になります。
※7月31日。限度額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月で計算します。


《高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額(年額)※全国一律》
区分:現役並み3、後期高齢者医療+介護保険:212万円
区分:現役並み2、後期高齢者医療+介護保険:141万円
区分:現役並み1、後期高齢者医療+介護保険:67万円
区分:一般、後期高齢者医療+介護保険:56万円
区分:低所得者区分2、後期高齢者医療+介護保険:31万円
区分:低所得者区分1、後期高齢者医療+介護保険:19万円


[課税所得690万円以上の方を含む場合]:現役並み3
[課税所得380万円以上690万円未満の方を含む場合]:現役並み2
[課税所得145万円以上380万円未満の方を含む場合]:現役並み1
※低所得者区分2:住民税非課税世帯
※低所得者区分1:住民税非課税であり、世帯の所得が0円の世帯(年金受給額80万円以下、給与所得10万円以下等)


※上記金額は、後期高齢者医療制度と介護保険による自己負担額の合計です。
限度額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月で計算します。
※自己負担額:後期高齢者医療制度により医療機関を受診した際の自己負担額と、介護保険のサービスを利用した際の利用者負担額のことです。
但し、高額療養費等・高額サービス費等として払い戻された額は除きます。
※区分:毎年7月31日現在の区分が適用されます。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】
中央区役所(電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2491)
東区役所(電話:011-741-2529)
白石区役所(電話:011-861-2491)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2505)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4770)
西区役所(電話:011-641-6973)
手稲区役所(電話:011-681-2568)

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