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FAQ 後期高齢者医療制度:医療費の自己負担割合について

【自己負担の割合】
医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合は、一般の方は1割、「一定以上所得者」の方は2割、「現役並み所得者」の方は3割です。


【負担割合の判定方法】
1割、2割、3割のいずれに該当するかは、同じ住民票世帯の後期高齢者医療制度被保険者(加入者)の所得と収入をもとに判定します。毎年8月に前年中の所得と収入で再判定します。


《1割負担》
住民税非課税世帯または同じ世帯の被保険者全員の課税所得(住民税上の所得-所得控除)が28万円未満の場合。
《2割負担(一定以上所得者)》
同じ世帯の被保険者のうち、1人でも課税所得(住民税上の所得-所得控除)が28万円以上の方がいる場合。
ただし、課税所得が28万円以上でも、下記の条件に該当する場合は、1割負担となります。
被保険者の合計収入額が下記の基準を満たすとき。


[同じ世帯に被保険者が1人のみの場合]
被保険者本人の「年金収入+その他合計所得金額」の合計額が200万円未満のとき。
[同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合]
被保険者全員の「年金収入+その他合計所得金額」の合計額が320万円未満のとき。


《3割負担(現役並み所得者)》
同じ世帯の被保険者のうち、1人でも課税所得(住民税上の所得-所得控除)が145万円以上の方がいる場合。
ただし、課税所得が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は、2割負担又は1割負担となります。
申請は不要です。(ただし、イの場合で、道外からの転入など収入を把握できない方は申請が必要になる場合があります。その場合は、お住まいの区の区役所から申請書をお送りします。)


ア.昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者及び同一世帯の被保険者の各人の所得から33万円を差し引いた金額の合計が210万円以下のとき(平成27年1月より施行)


イ.被保険者の合計収入額が下記の基準を満たすとき(申請書が届いた方で基準を満たす場合は、早目にお住まいの区の【区役所保険年金課保険係】へご提出ください)
[同じ世帯に被保険者が1人のみの場合]
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき。
または、同じ世帯にいる被保険者本人と70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満のとき。
[同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合]
被保険者全員の収入合計額が520万円未満のとき。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(電話:011-205-3342)
北区役所(電話:011-757-2492)
東区役所(電話:011-741-2532)
白石区役所(電話:011-861-2493)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2506)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4772)
西区役所(電話:011-641-6974)
手稲区役所(電話:011-681-2568)

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