よくあるご質問 >福祉・保険年金 >高齢者 >後期高齢者医療制度について知りたい

FAQ 後期高齢者医療制度について知りたい

《どのような制度か?》
75歳以上の方と一定の障がいがある65歳~74歳までの方を対象とした、国民健康保険や会社の健康保険と同じ、公的な医療保険制度の一つです(介護保険とは全く別の制度です)。
医療機関などにかかる時は、受付窓口に後期高齢者医療制度の保険証を提示することになります。
75歳の誕生日から自動的に加入となりますので、加入手続きは不要です。
65歳~74歳で一定の障がいがある方が加入を希望される場合、お住まいの区の区役所の【保険年金課保険係】の窓口へ申請が必要です。

《制度の目的は?》
少子高齢化が進み、高齢者人口と医療費は増え続けています。
このような中で、公的な医療保険制度を将来に渡り守っていけるように、また、高齢者の方が安心して医療を受けられるように、制度が新しく創られました。

《対象となる方について》
ア、75歳以上の方
イ、65歳~74歳で一定の障がいがある方(所得制限はありませんが、申請が必要となります)
※いずれも生活保護(中国残留邦人に対する支援給付を含む)受給者は対象になりません。

《制度の運営について》
制度は、道内全市町村が加入する【北海道後期高齢者医療広域連合】が運営主体となり、各市区町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。
(【北海道後期高齢者医療広域連合】は、地方自治法の規定により市町村が一部の事務を共同処理するため、構成する市町村議会の議決と北海道知事の許可を経て設立された「特別地方公共団体」です)

※広域連合と各市町村の役割
[広域連合]
広域連合は後期高齢者医療制度の運営主体となり、資格の認定、保険料の決定や医療給付の審査・支払いなどを行います。
[各市町村]
各市町村は、後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。

【保険証について(「後期高齢者医療被保険者証」毎年8月更新)】
保険証は、黄色の紙製です。加入者(被保険者)が一人一枚ずつ持つもので、医療機関などにかかるときに提示します。
有効期限は毎年7月31日です。
有効期限が切れる前に、新しいものを自動的にお送りします。
保険証に書かれている記載内容に変更があった場合は、その都度、新しい保険証を送付します。
保険証がお手元に届きましたら、お持ちの保険証を破棄し、新しい保険証をご使用ください。
※後期高齢者医療制度には国保の「給付証明書」(保険証の代わりとなる証明書)に該当するものはありません。
※簡易書留での保険証の送付について
保険証は、原則として普通郵便により送付しますが、希望する方には、簡易書留で送付します。
簡易書留による保険証の送付を新たに希望される方は、封書、または、はがきに、次の(1)~(4)及び「簡易書留希望」と明記し、お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】へお申し込みください。
保険年金課保険係の窓口で、直接お申し込みいただくこともできます。
(1)被保険者番号
(2)住所
(3)被保険者氏名
(4)電話番号
※すでに簡易書留の申し込みをされている方については、あらためてお申し込みいただく必要はありません。
※手続きを正確に行うため、電話では申し込むことができません。
※簡易書留は、受け取りの際に受領印が必要です。
不在などが続き、受領期間が過ぎると区役所に返送されますのでご注意ください。

【限度額適用認定証(後期高齢者医療限度額適用認定証)と減額認定証(後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証)毎年8月更新】
限度額適用認定証及び減額認定証は、黄緑色の紙製です。
有効期限は令和5年7月31日です。
有効期限が切れたものは使用できませんので、令和5年8月1日以降に細かく裁断して破棄してください。
すでに有効期限が切れているものをお持ちの場合も、細かく裁断して破棄してください。

病院に提示することで、同一医療機関での医療費の自己負担額が自己負担限度額までに抑えられ、住民税非課税世帯の方は入院の場合の食事代も減額されます。
(平成30年7月までは所得区分が「一般」、「現役並み所得者」の方、平成30年8月以降は所得区分が「一般」、「現役3」の方は、保険証を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までのお支払いとなります。)
ただし、事前にお住まいの区の【区役所保険年金課】で申請し、交付を受ける必要があります。
申請月の1日から適用されます。
毎年8月更新ですが、引き続き所得情報が確認できた方のみ、有効期限が切れる前に、新しいものを自動的にお送りします。

【特定疾病療養受療証(「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」)】
特定疾病療養受療証はラベンダー色の紙製で、有効期限はありません。
厚生労働省の定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病等)の方が保険証と特定疾病に関する医師の意見書などを持って、区役所保険年金課で申請すると交付されるもので、医療機関に提示することにより、同一月の同一の医療機関の自己負担限度額が、外来・入院それぞれ1万円になります。
なお、身体障害者手帳をお持ちの場合、重度心身障がい者医療費助成の対象となる場合があります

【受診券(「後期高齢者健康診査受診券」 毎年4月更新)】
健康診査(健診)を受けるための受診券です。実施医療機関または住民集団健康診査会場で受診できます。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
減額認定証・特定疾病療養受療証・受診券については【給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】
保険証・制度全般については【保険係】

【中央区役所】
給付係(電話:011-205-3341)、保険係(電話:011-205-3342)

【北区役所】
給付係(電話:011-757-2491)、保険係(電話:011-757-2492)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」のみ申請可能)
【東区役所】
給付係(電話:011-741-2529)、保険係(電話:011-741-2532)

【白石区役所】
給付係(電話:011-861-2491)、保険係(電話:011-861-2493)

【厚別区役所】
保険係(電話:011-895-2594)

【豊平区役所】
給付係(電話:011-822-2505)、保険係(電話:011-822-2506)

【清田区役所】
保険係(電話:011-889-2061)

【南区役所】
給付係(電話:011-582-4770)、保険係(電話:011-582-4772)

【西区役所】
給付係(電話:011-641-6973)、保険係(電話:011-641-6974)

【手稲区役所】
保険係(電話:011-681-2568)

関連ホームページ

関連する質問

管理番号:357591