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FAQ 子ども医療費助成について知りたい

子ども医療費助成制度は、お子さんの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的として、保護者が支払う医療費の一部を札幌市が助成するものです。

《助成の対象となるお子さん》
次のアからエの全てに該当するお子さんです。
ア、札幌市に住民登録をしていること
イ、公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
ウ、中学校修了前(15歳に達する日以降、最初の3月31日まで)であること
エ、主たる生計維持者(※1)の前年(※2)の所得が限度額未満であること
※1父・母・その他お子さんを監護する方のうち、お子さんの生活費の大半を負担している方です。収入・お子さんの公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、ご両親の場合はどちらか所得の多い方です。
※2新規申請時期によっては前々年

《助成を受けるためには》
医療費助成を受けるためには、事前に「札幌市子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ下記のものを持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。
郵送で申請される場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。

《申請に必要なもの》
(1)窓口申請の場合、 手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
(2)お子さんの保護者以外が申請する場合は委任状
※委任状がない場合は申請をいったん受付後、委任の確認が取れ次第、受給者証の交付を行います。
(3)お子さんの保険証(郵送の場合は写し)
※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
(4)子ども医療費助成受給資格登録申請書(申請書は各区役所【保健福祉課福祉助成係】にもあります)
(5)主たる生計維持者の所得・課税証明書の原本(所得額・控除額・扶養親族人数・課税内容の記載があるもの。コピー不可。)
※令和6年(助成対象月が令和6年1月~7月に対する申請の場合は令和5年)の1月1日の住民登録が札幌市内にある方は必要ありません。
ただし、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方は、所得・課税証明書の提出が必要となる場合があります。
※令和6年1月2日以降に転入した方で助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は、令和5年1月1日の住所地の市町村から令和5年度所得・課税証明書の交付を受けて提出してください。
※令和6年1月2日以降に転入した方で助成対象月が8月~12月に対する申請の場合は、令和6年1月1日の住所地の市町村から令和6年度所得・課税証明書の交付を受けて提出してください。
※住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付できません。

《助成内容》
お子さんが医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担を助成します。ただし、次の一部負担金が発生します。

【1】通院・入院医療費
初診時に医科580円、歯科510円の一部負担金が発生します。
再診、調剤薬局、柔道整復、はりきゅう、マッサージの場合は0円です。

【2】訪問看護療養費
療養費の1割(1か月3,000円限度。1レセプトにつき)

【3】注意事項
(1)限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】に申請していただくことにより、後日払い戻しされます。
(2)薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
(3)入院時の食事療養および生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
(4)交通事故など第三者の行為による負傷などで医療費受給者証を使用する場合は、【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話011-211-2960)までご連絡ください。
(5)幼稚園、保育園、小中学校等の管理下で生じた怪我・疾病等については、学校が加入している災害共済給付(独立行政法人日本スポーツ振興センター)を優先して適用していただくこととなります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。災害共済給付については学校等にお問い合わせください。

《医療機関等にかかる場合》
保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にご提出ください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの方は併せてご提出ください。

《国公費と医療費助成の併用について》
子ども医療費助成のほかに、国公費(特定医療費(指定難病、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。医療機関等を受診する際には、必ず国公費の受給者証と併せて子ども医療費助成受給者証もご提出ください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。

《いったん医療機関等で医療費を支払った場合》
受給者証交付前の受診や北海道外での受診等により、受給者証を提示せずに医療費を支払った場合、子ども医療費受給者証の資格取得日以降の診療であれば、支払日から2年以内にお住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ申請していただくことで、後日、保護者の方の銀行口座に助成金をお振込みいたします。
※詳細は関連FAQ「子ども・ひとり親・重度医療費受給者証を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を知りたい」をご覧ください。

《受給者証の有効期限について》
受給者証は毎年8月に更新します。有効期限が近づきましたら、引き続き医療費助成を受けることができる方に新しい受給者証を送付します。8月以降に該当にならない場合は書面で通知します。

有効期限の過ぎた受給者証は細かく裁断し、破棄してください。

《医療機関及び医療事務関連業者の皆様へ》
子ども医療費助成請求方法のお問い合わせについては、札幌市役所【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】までご連絡ください。

《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所(電話:011-205-3302)(※仮庁舎 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)

篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※新規(出生・市外転入分)申請のみ可能)
【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話:011-211-2960)

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