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FAQ 子ども医療費助成の変更手続きについて
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、子ども医療費助成の各種申請・届出の郵送受付を行います。
■登録事項に変更があったとき
「子ども医療費受給者証」の交付を受けた後、次のような変更があったときは、受給者証をお持ちの上、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】で変更の手続きをしてください。
※届出者は保護者です。保護者以外の方がお手続きをする場合は委任状が必要です。委任状がない場合は申請を受付後、委任の確認が取れ次第、受給者証を交付・変更をします。
○住所、氏名が変わったとき
○加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険証もお持ちください)
○生計を主として維持する方が変わったとき
■受給資格がなくなる場合
次の場合には受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】にお返しください。
○市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
○健康保険の資格がなくなったとき
○生活保護を受けるようになったとき
○重度心身障がい者医療費助成制度、又はひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
※ただし、小学4年~中学生で精神障がいにより重度心身障がい者医療費助成の受給者となる場合は、子ども医療助成制度との併給が可能ですので、受給資格は継続となります。
○児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者、若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
○生計を主として維持する方の前年、又は前々年の所得が、限度額以上になったとき
※有効期限の過ぎた受給者証は使用することができませんので、保護者の方が細かく裁断して破棄してください。
■被保険者の方だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
子ども医療費助成はお子さんの住民登録がある市区町村で手続きする制度ですので、引き続き札幌市から助成します。
ただし、年度ごとに所得の確認が必要な関係上、被保険者の方の住所が変更になった旨をご連絡ください。
■受給者証を紛失・破損したとき
受給者の健康保険証と手続きに来た方の本人確認書類(運転免許証(運転経歴証明書含む)や、健康保険証など)をお持ちの上、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】にて再交付の申請をしてください。
<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所 (電話 011-205-3302)
北区役所 (電話 011-757-2462)
東区役所 (電話 011-741-2461)
白石区役所 (電話 011-861-2446)
厚別区役所 (電話 011-895-2474)
豊平区役所 (電話 011-822-2453)
清田区役所 (電話 011-889-2037)
南区役所 (電話 011-582-4741)
西区役所 (電話 011-641-6943)
手稲区役所 (電話 011-681-2487)
【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話 011-211-2960)
なお、郵送の場合、不着や遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留などの記録に残る方法で送付されることをお勧めします。
各種手続に必要な書類をお住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ郵送してください。
■登録事項に変更があったとき
「子ども医療費受給者証」の交付を受けた後、次のような変更があったときは、受給者証をお持ちの上、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】で変更の手続きをしてください。
※届出者は保護者です。保護者以外の方がお手続きをする場合は委任状が必要です。委任状がない場合は申請を受付後、委任の確認が取れ次第、受給者証を交付・変更をします。
○住所、氏名が変わったとき
○加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険証もお持ちください)
○生計を主として維持する方が変わったとき
■受給資格がなくなる場合
次の場合には受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】にお返しください。
○市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
○健康保険の資格がなくなったとき
○生活保護を受けるようになったとき
○重度心身障がい者医療費助成制度、又はひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
※ただし、小学4年~中学生で精神障がいにより重度心身障がい者医療費助成の受給者となる場合は、子ども医療助成制度との併給が可能ですので、受給資格は継続となります。
○児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者、若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
○生計を主として維持する方の前年、又は前々年の所得が、限度額以上になったとき
※有効期限の過ぎた受給者証は使用することができませんので、保護者の方が細かく裁断して破棄してください。
■被保険者の方だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
子ども医療費助成はお子さんの住民登録がある市区町村で手続きする制度ですので、引き続き札幌市から助成します。
ただし、年度ごとに所得の確認が必要な関係上、被保険者の方の住所が変更になった旨をご連絡ください。
■受給者証を紛失・破損したとき
受給者の健康保険証と手続きに来た方の本人確認書類(運転免許証(運転経歴証明書含む)や、健康保険証など)をお持ちの上、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】にて再交付の申請をしてください。
<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所 (電話 011-205-3302)
北区役所 (電話 011-757-2462)
東区役所 (電話 011-741-2461)
白石区役所 (電話 011-861-2446)
厚別区役所 (電話 011-895-2474)
豊平区役所 (電話 011-822-2453)
清田区役所 (電話 011-889-2037)
南区役所 (電話 011-582-4741)
西区役所 (電話 011-641-6943)
手稲区役所 (電話 011-681-2487)
【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話 011-211-2960)
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