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FAQ 子ども医療費助成の変更手続きについて

【登録事項に変更があったとき】
受給者証の交付を受けた後、届出内容に変更があったときは届出が必要です。お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ下記の必要なものを持参もしくは郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。


1:届出が必要なとき
(1)住所、氏名が変わったとき
(2)加入している公的医療保険が変わったとき
(3)主たる生計維持者が変わったとき


2:必要なもの
(1)窓口申請の場合、 手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
※届出者は保護者です。保護者以外の方がお手続きをする場合は委任状が必要です。委任状がない場合は申請を受付後、委任の確認が取れ次第、受給者証を交付・変更します。
(2)受給者証
(3)子ども医療費助成受給者住所・氏名等変更届(届出書は各区役所【保健福祉課福祉助成係】にもあります)
(4)(公的医療保険の変更の場合)お子さんの新しく加入された保険証(郵送の場合は写し)
 ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。


【受給者証を紛失・汚損したとき】
受給者証を紛失、汚損した場合は、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ下記の必要なものを持参もしくは郵送して再交付の申請をしてください。郵送で申請される場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。


1:必要なもの
(1)窓口申請の場合、 手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
(2)受給者の保険証(郵送の場合は写し)
※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
(3)子ども医療費助成受給者証再交付申請書(申請書は区役所【保健福祉課福祉助成係】にもあります)


【受給資格がなくなる場合】
下記の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ早急に下記の必要なものを持参もしくは郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。


1:届出が必要なとき
(1)市外へ転出したとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
(2)公的医療保険の資格がなくなったとき
(3)生活保護を受けるようになったとき
(4)重度心身障がい者医療費助成制度、またはひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
(5)児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者、もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
(6)主たる生計維持者の前年または前々年の所得額が、限度額以上になったとき


2:必要なもの
(1)窓口申請の場合、 手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
(2)受給者証
(3)子ども医療費助成受給資格喪失届(届出書は各区役所【保健福祉課福祉助成係】にもあります)
※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所(電話:011-205-3302)(※仮庁舎 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)


【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話:011-211-2960)

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