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FAQ 子ども・ひとり親・重度医療費受給者証を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を知りたい

【子ども・ひとり親・重度医療費受給者証を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を知りたい】
次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請していただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。
1:いったん医療機関等に医療費を支払うとき
(1)受給者証の交付を受ける前に受診したとき
(2)北海道外の医療機関等にかかったときおよび受給者証を忘れたとき
(3)1か月(暦月)の医療費が18,000円(入院外の合計)、世帯で57,600円(入通院の合計)を超えるとき
(4)当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が4回以上あった場合
(5)保険証を提示しなかったとき
(6)治療用装具(治療用メガネ、コルセットなど)に係る費用
※(5)・(6)の場合は、【療養費払いのときの助成方法について】の手続きが必要となります。


2:申請方法
お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ下記の必要なものを持参もしくは郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。
郵送で申請される場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。


3:必要なもの
(1)窓口申請の場合、 手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
(2)受給者証(郵送の場合は不要)
(3) 医療機関等が発行した領収書の原本(明細のわかるもの)
(4) 受給者の保険証(郵送の場合は不要)
※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
(5) 申請者名義の預金通帳もしくは、銀行名・支店名・口座番号・名義のわかるもの。(郵送の場合は写し)
※申請者は子ども医療の場合は保護者、重度・ひとり親医療の場合は被保険者です。それ以外の方が申請をする場合は委任状が必要です。委任状がない場合は委任の確認が取れ次第、払い戻しをします。


【療養費払いのときの助成方法について】
保険証を使用しなかったときや、治療用装具などを作成したときなどは、いったん医療機関等の窓口で医療費を全額(10割)支払うことになりますが、後で保険者(国民健康保険、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。これを療養費払いといいます。
このようにして療養費の支給を受けたときは、保険者から「保険給付内容に関する証明書」(用紙は各区役所の窓口で配布または札幌市ホームページからダウンロード)の交付を受けてください。
この証明書と上記3に記載の必要なものをご用意の上、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】に申請していただくと、保険診療の自己負担から医療費助成の一部負担金を除いた金額を後日ご指定の口座に振り込みます。


※交通事故など第三者の行為による負傷などの治療について、受給者証を使用する場合は【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】までご連絡ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所(電話:011-205-3302)(※仮庁舎 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)


【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話:011-211-2960)

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