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FAQ 70歳から74歳までの高齢者医療について(被保険者証兼高齢受給者証)

国民健康保険に加入している70歳~74歳の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下、「一体証」という。)が交付されます。一体証は70歳の誕生月下旬(誕生日が1日の方はその前月)にお住まいの区の【区役所保険年金課保険係】から世帯主の方に郵送します。使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。
※札幌市では平成30年12月から保険証と高齢受給者証が一体化されております。この一体化により、平成30年12月以降に医療機関等で受診するときは、保険証(一体証)だけを提示することで受診ができるようになっております。なお、札幌市国保以外の方の高齢受給者証は、加入している健康保険の事務所などにお問い合わせください。


《医療費の自己負担割合:2割または3割(現役並み所得者)》
自己負担割合は毎年8月に前年(1月~12月)の収入等をもとにして、判定されます。


【現役並み所得者とは】
現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。具体的には、70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得(住民税上の所得-所得控除)が145万円以上の方及びその方と同一世帯の方です。ただし、課税所得が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は、2割となります。※特段の申請は不要です。


ア.70~74歳の国保加入者の各人の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が210万円以下のとき
イ.70~74歳の国保加入者の合計収入額が下記の基準を満たすとき
[70歳~74歳の国民健康保険加入者が1人]
70歳~74歳の国民健康保険加入者の収入額が383万円未満のとき。または、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合で、その方との合計収入額が520万円未満のとき。
[70歳~74歳の国民健康保険加入者2人以上]
70歳~74歳の国民健康保険加入者の合計収入額が520万円未満のとき。
※収入とは、税金等が差し引かれる前の収入額です。所得とは、収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いた額です。(年金所得=年金収入-公的年金等控除、給与所得=給与収入-給与所得控除-特定支出控除-所得金額調整控除、事業所得=事業収入-必要経費など)課税所得とは、所得から扶養控除・社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除を差し引いた額です。


《医療機関にお持ちいただくもの》
保険証(一体証)を医療機関の窓口に提示してください。
また、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療費の自己負担額が自己負担限度額までとなり、住民税非課税の方は入院中の食事代または療養病床における食費について低所得者世帯の額が適用されます。(所得区分が「一般」、「現役並み3」の方は、「保険証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までのお支払いとなります。)


《病院窓口での負担と高額療養費》
[外来の場合]受診のつど、2割または3割(現役並み所得者)の自己負担額を支払います。個人ごとに同一月の自己負担額が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。
[入院の場合]2割または3割(現役並み所得者)の自己負担額を支払いますが、個人ごとの同一月に同一の医療機関に支払う自己負担額が、自己負担限度額に達した場合はそれ以上自己負担額を支払う必要はありません(保険診療外の費用や入院中の食事代等は別途かかります)。
[合算制度について]1か月に支払った全ての自己負担額を合算し、自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。ただし、通院と入院があった場合は、個人ごとに通院のみで高額療養費について計算したあとで、世帯分の通院と入院の自己負担額を合算し、その額が自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。


《一体証の再交付》
紛失等での再交付は、届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)をお持ちになり、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】へお越しください。後日世帯主宛に郵送します。詳しくはFAQ8729「国民健康保険証を紛失したので再交付して欲しい」もご覧ください。代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要になります。ただし、同じ世帯の方が申請される場合、委任状は不要です。
申請書・届出書ダウンロードサービスー委任状(この様式に寄らなくとも差し支えありません)
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=2055


《一体証、自己負担割合の判定についてのお問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)


《高額療養費、自己負担額の差額支給、減額認定証についてのお問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 給付係(電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 給付係(電話:011-757-2491)
東区役所 給付係(電話:011-741-2529)
白石区役所 給付係(電話:011-861-2491)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 給付係(電話:011-822-2505)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 給付係(電話:011-582-4770)
西区役所 給付係(電話:011-641-6973)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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