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FAQ 国保:限度額適用認定証について

※当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を郵送にてお願いしております。
詳細は下記「関連ホームページ」の「国保:限度額適用認定証について」をご参照ください。

69歳以下の方及び70歳以上74歳以下の方で区分が「現役並み1・2」、「低所得1・2」の世帯の方は、申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、医療機関ごとに支払う自己負担額が自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります。(申請した月の初日から対象となります)
※70~74歳のうち、所得区分が「一般」と「現役並み3」の方は「保険証兼高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

《申請方法》
以下のものをお持ちの上、お住まいの区の【区役所保険年金課】で申請してください。
(1)届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
(3)保険証(70歳以上74歳以下の方は保険証兼高齢受給者証)

※住民税非課税世帯の方は入院中の食事療養標準負担額等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。
※69歳以下の方の場合は保険料に滞納があると、限度額適用認定証が交付されない場合があります。
※世帯構成や所得状況の変更により世帯区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付(郵送)しますので、古い限度額適用認定証は返還してください。
※記載事項等に変更があった場合は届け出をしてください。
※代理人が申請する場合は、さらに委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。

《限度額適用認定証の有効期限》
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日です。引き続き必要な方は、再度申請をしなければなりません。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※郵送申請及び保険料に滞納がある方、所得の申告がない方、並びに住民税非課税の世帯に属する方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合の「限度額適用・標準負担額減額認定証」以外申請可能)

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