FAQ 介護保険料の決め方・使いみちなど
《介護保険料の決め方について》
介護保険制度では、1割~3割のサービス利用時の利用者負担を除き、介護サービス費の提供などに必要な費用(介護給付費等)のおよそ半分が公費でまかなわれ、残りの半分が皆様の介護保険料でまかなわれます。
保険料は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が負担し、その負担割合は全国ベースでの総人口の比率に基づいて定められており、令和6年度から8年度までは、第1号被保険者全体で介護給付費等の約23%を負担することになっています。
[介護保険給付費等の総額]5,258億円(令和6年度~8年度)
[公費]約50%
[保険料]約50%(第1号保険料:約23%、第2号保険料:約27%)
第1号被保険者の保険料は、介護サービスの提供に必要な費用から公費及び第2号保険料を除いた金額を、65歳以上の方の人数(負担割合に基づく補正後)で割り返すことにより、一人当たりの平均的な保険料を示す「保険料基準額」を算出します。
令和6~8年度の第1号被保険者の保険料基準月額は、介護を必要とする方の増加などによる費用の増加が見込まれることから、令和3~令和5年度の5,773円と同額の5,773円に据え置いています。なお、この保険料額の設定にあたっては、基金の取り崩しなどを活用することにより上昇の抑制を図っています。
なお、各段階の保険料は「保険料基準額」にそれぞれの負担割合を乗じることで算出されます。
《介護保険料は何に使われるのか》
介護保険は、介護が必要と認定された方が、費用の1割~3割を支払って介護サービスを利用し、そうした介護にかかる費用をみんなで負担し合う仕組みです。
皆さまに納めていただく保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。
具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されています。
《令和6~8年度の介護保険料(年額)について》
[段階]第1段階
[対象者]
生活保護を受けている方
中国残留邦人等の方々のための支援給付を受けている方
老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方
世帯全員が市町村民税非課税で本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
[介護保険料]19,742円(注1)
[段階]第2段階
[対象者]世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方
[介護保険料]33,596円(注1)
[段階]第3段階
[対象者]世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
[介護保険料]47,450円(注1)
[段階]第4段階
[対象者]世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
[介護保険料]62,343円
[段階]第5段階
[対象者]世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
[介護保険料]69,270円
[段階]第6段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が135万円未満の方
[介護保険料]79,661円
[段階]第7段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が135万円以上210万円未満の方
[介護保険料]86,588円
[段階]第8段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上360万円未満の方
[介護保険料]103,905円
[段階]第9段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が360万円以上510万円未満の方
[介護保険料]121,223円
[段階]第10段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が510万円以上610万円未満の方
[介護保険料]138,540円
[段階]第11段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が610万円以上710万円未満の方
[介護保険料]145,467円
[段階]第12段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が710万円以上810万円未満の方
[介護保険料]152,394円
[段階]第13段階
[対象者]本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が810万円以上の方
[介護保険料]159,321円
(注1)令和6~8年度の第1~3段階の保険料については、消費増税による税収を財源とした低所得者保険料軽減が継続します。
※実際に納めていただく保険料は、この表を基に算出した額から10円未満を切り捨てた額となります。
※公的年金収入には遺族・障害年金等の非課税年金は含みません。
※合計所得金額とは実際の収入金額ではなく、年金の所得や給与所得などの合計で、社会保険料や扶養などの控除額を引く前の金額です。
※土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に適用される特別控除額を控除し、被保険者本人の市町村民税が非課税の場合は、更に公的年金収入に係る年金所得を控除します。
※保険料賦課年度が令和3年度以降の場合、合計所得を算出する際に、本人の市民税が非課税の場合、給与所得(給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得調整控除が行われている場合は、控除額を加算した金額)が含まれている場合、給与所得について、10万円を控除した額です(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。
《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(直通番号 011-205-3342)
北区役所(直通番号 011-757-2492)
東区役所(直通番号 011-741-2532)
白石区役所(直通番号 011-861-2493)
厚別区役所(直通番号 011-895-2594)
豊平区役所(直通番号 011-822-2506)
清田区役所(直通番号 011-889-2061)
南区役所(直通番号 011-582-4772)
西区役所(直通番号 011-641-6974)
手稲区役所(直通番号 011-681-2568)