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FAQ 国保:高額療養費の申請手続き(69歳以下)について知りたい

1ヶ月(同じ診療月)の間で、医療機関で支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。

《マイナ保険証等による限度額適用・限度額適用認定証について》
マイナ保険証による受付ができる医療機関・薬局では、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、事前の手続きなく、同一医療機関・薬局に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります(資格確認書を提示する場合は本人同意が必要です。)。
マイナ保険証による受付ができない医療機関・薬局では、「限度額適用認定証」(※)を医療機関の窓口に提示することにより、上記と同様の支払いが可能です。「限度額適用認定証」の発行には申請が必要です。
※住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します

[限度額適用認定証の交付]
原則、保険料に滞納がない方に発行します。
 
オンラインでも申請ができるようになりました。
※オンライン申請をご希望の方は、下記札幌市ホームページ「保険・年金のオンライン申請」よりご確認ください。
保険・年金のオンライン申請(https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/online.html)

オンライン申請が難しい方は、
お住まいの区の【区役所保険年金課】で下記のものをお持ちの上、申請してください。
(1)届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)
(3)保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

※住民税非課税世帯に該当する方には入院中の食事療養標準負担額等の減額認定を兼ねた限度額適用・標準負担額減額認定証を発行いたします。
※世帯構成や所得状況の変更により世帯区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付(郵送)しますので、古い限度額適用認定証は返還してください。
※記載事項等に変更があった場合は届け出をしてください。

《既に医療機関に医療費を支払い済みの場合》
※申請手続きと払い戻し時期
届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)・保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)・領収書(申請月の3か月以上前の受診分については不要)・世帯主の預金口座番号が分かるものをご持参の上、お住まいの区の【区役所保険年金課】の窓口で申請してください。
医療機関からの診療報酬明細書を確認した後になりますので、通常診療を受けた月から3~4カ月後に払い戻しになります。
なお、医療機関からの医療費請求額が【北海道国保連合会】の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。

《注意事項》
高額療養費の申請時には、以下の点にご注意ください。
※高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。

《合算制度について》
同じ国保世帯の中で、1カ月に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院や通院をした場合、または複数の方が入院や通院をした場合などは、69歳以下の方は自己負担額がそれぞれ21,000円以上なければ合算することができません。合算した額が自己負担限度額を超える場合は、申請により超えた額が払い戻されます。

《自己負担額が21,000円以上なければ合算できない例》
※受診者や医療機関が違う場合
ただし、院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関に合算できます。
※同一医療機関で通院と入院があった場合
※同一医療機関で医科と歯科の診療を受けた場合

《自己負担限度額について》
高額療養費の自己負担限度額は診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得で判定します(高額療養費の自己負担限度額の切り替えは8月に行われます。)。

[上位所得者世帯]
ア:252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% ※ただし、多数該当(注1)は、140,100円
イ:167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% ※ただし、多数該当(注1)は、93,000円

[一般世帯]
ウ:80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% ※ただし、多数該当(注1)は、44,400円
エ:57,600円 ※ただし、多数概当(注1)は、44,400円

[低所得者世帯]
オ:35,400円 ※ただし、多数該当(注1)は、24,600円

上位所得者・ア:各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が901万円を超える世帯
上位所得者・イ:各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が600万円超~901万円以下の世帯
一般・ウ:各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が210万円超~600万円以下の世帯
一般・エ:各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が210万円以下の世帯
低所得者・オ:世帯全員が住民税非課税の世帯

(注1)多数該当:当該療養があった月を含め過去12カ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます。

《北海道内で転居した場合について》
平成30年4月以降に北海道内の市町村間で転居した場合、世帯の継続性が認定されると、転出した月の、転出地市町村と転入地市町村における自己負担限度額と、69歳以下の方の合算基準額がそれぞれ本来額の2分の1になります(転入日が1日の場合を除きます)。世帯の継続性の判定は、家計の同一性、世帯の連続性を考慮して行います。

《後期高齢者医療制度に加入した方がいる場合の自己負担限度額》
被用者保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方が75歳となり、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合は、加入月の旧被扶養者の高額療養費の自己負担限度額が、本来額の2分の1になります(加入日が1日の場合を除きます)。
平成30年4月以降、被用者保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方が75歳となり、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した後、北海道内の市町村間で転居した場合、世帯の継続性が認定されると、転居した月の、転出地市町村と転入地市町村における自己負担限度額がそれぞれ本来額の4分の1になります(転入日及び加入日が1日の場合を除きます)。世帯の継続性の判定は、家計の同一性、世帯の連続性を考慮して行います。

《特定疾病に関する特例》
人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等については、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額は医療機関ごと、入院・通院ごとに1ヶ月10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で上位所得者の自己負担額は20,000円)となります。
受療証の発行はお住まいの区の【区役所保険年金課】までお問い合わせください。
なお、身体障害者手帳をお持ちの場合、重度心身障がい者医療費助成の対象となる場合があります。

《医療費の支払いが困難な方は》
災害や失業などで生活が困窮し、一時的に一部負担金を支払うことが困難なときは、申請により期間を限定して、一部負担金が減額または免除、もしくは徴収猶予される場合があります。
詳しくはお住まいの区の【区役所保険年金課】までご相談ください。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※保険料に滞納がある方、所得の申告がない方、《特定疾病に関する特例》及び《医療費の支払いが困難な方のご相談》以外申請可能)

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