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FAQ 国保:高額療養費の申請手続き(70歳~74歳)について知りたい

1ヶ月(同じ診療月)の間で、医療機関で支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。


《通院の場合》
医療機関ごとの自己負担額は下記(1)の個人単位・外来の自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要はありません。
※「現役並み所得者1・2」または「低所得1・2」世帯に該当する方は、「限度額適用認定証」の提示が必要です。
個人ごとに支払った通院の自己負担額を合計し、その額が下記の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。


《入院の場合》
医療機関ごとの自己負担額は下記(2)の世帯単位の自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要はありません。
※「現役並み所得者1・2」または「低所得1・2」世帯に該当する方は、「限度額適用認定証」の提示が必要です。


《申請手続きと払い戻し時期》
※届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)・障害者手帳、在留カードなど)・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)・保険証兼高齢受給者証・領収書・世帯主の預金口座番号がわかるものをご持参のうえ、お住まいの区の【区役所保険年金課】の窓口で申請してください。
医療機関からの診療報酬明細書を確認した後になりますので、通常診療を受けた月から3~4ヵ月後に払い戻しになります。
なお、医療機関からの医療費請求額が【北海道国保連合会】の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。


《注意事項》
高額療養費の申請時には、以下の点にご注意ください。
※高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。


《合算制度について》
1カ月に支払った全ての自己負担額を合算し、下記(2)の世帯単位の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。
ただし、通院と入院があった場合は、個人ごとに通院のみで高額療養費について計算したあとで、世帯分の通院と入院の自己負担額を合算し、その額が下記(2)の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が払い戻されます。


《自己負担限度額について》
診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得で判定します。(高額療養費の自己負担額の切り替えは8月に行われます)


[現役並み所得者世帯(注1)]
(1)[現役並み3]252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、140,100円
(2)[現役並み2]167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、93,000円
(3)[現役並み1]80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
※ただし、多数該当(注4)は、44,400円


[一般世帯]
(1)個人単位・外来:18,000円(注5)
(2)世帯単位:57,600円
※ただし、多数該当(注4)は、44,400円


[市民税非課税世帯:低所得2(注2)]
(1)個人単位・外来:8,000円
(2)世帯単位:24,600円


[市民税非課税世帯:低所得1(注3)]
(1)個人単位・外来:8,000円
(2)世帯単位:15,000円


(注1)課税所得が145万円以上である70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯
平成30年8月からは、現役並み所得者が三区分に細分化されています。課税所得が145万円以上380万円未満の方を含む場合は現役並み1、380万円以上690万円未満の方を含む場合は現役並み2、690万円以上の方を含む場合は現役並み3となります。
(注2)世帯全員が住民税非課税の世帯
(注3)世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円として計算、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
(注4)多数該当:当該療養があった月を含め過去12カ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます。
(注5)一般世帯での1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。(平成29年8月から)


《北海道内で転居した場合について》
平成30年4月以降に北海道内の市町村間で転居した場合、世帯の継続性が認定されると、転居した月の、転出地市町村と転入地市町村における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります(転入日が1日の場合を除きます)。世帯の継続性は、家計の同一性、世帯の連続性を考慮して行います。


《後期高齢者医療制度に加入した方がいる場合の自己負担限度額》
75歳の誕生月における高額療養費の自己負担限度額が、本来の額の2分の1になります(誕生日が1日の場合を除きます)。
また、被用者保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方が75歳となり、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合は、加入月の旧被扶養者の高額療養費の自己負担限度額が、本来額の2分の1になります(加入日が1日の場合を除きます)。
平成30年4月以降は、上記同月において国保加入期間中に北海道内の市町村間で転居した場合、世帯の継続性が認定されると、転居した月の、転出地市町村と転入地市町村における自己負担限度額がそれぞれ本来額の4分の1になります(転入日、誕生日及び加入日が1日の場合を除きます)。世帯の継続性は、家計の同一性、世帯の連続性を考慮して行います。


《特定疾病に関する特例》
人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等については、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が医療機関ごと、入院・通院ごとに1カ月10,000円となります。
受療証の発行についてはお住まいの区の【区役所保険年金課】までお問い合わせください。
なお、身体障害者手帳をお持ちの場合、重度心身障がい者医療費助成の対象となる場合があります。


《医療費の支払いが困難な方は》
災害や失業などで生活が困窮し、一時的に一部負担金を支払うことが困難なときは、申請により期間を限定して、一部負担金が減額または免除、もしくは徴収猶予される場合があります。
詳しくは、お住まいの区の【区役所保険年金課】までお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※保険料に滞納がある方及び所得の申告がない方の高額療養費の申請、並びに《特定疾病に関する特例》、《医療費の支払いが困難な方のご相談》以外申請可能)

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