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FAQ 国保:高額療養費で、所得に応じた自己負担限度額が定められていますが、その区分基準が知りたい

高額療養費の自己負担限度額は診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得で判定します(高額療養費の自己負担限度額の切り替えは8月に行われます。)


【69歳以下の方】
《上位所得者・ア》
各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が901万円を超える世帯


《上位所得者・イ》
各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が600万円超~901万円以下の世帯


《一般・ウ》
各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が210万円超~600万円以下の世帯


《一般・エ》
各加入者の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が210万円以下の世帯


《住民税非課税・オ》
世帯全員が住民税非課税の世帯


【70歳~74歳の方】
《現役並み所得者世帯》
現役世代の平均的収入以上の所得がある方がいる世帯
具体的には、住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する方を「現役並み所得者」といいます。ただし、70歳以上の国保加入者の合計収入が、下記の条件を満たす場合は、申請により、一般世帯になります。
※該当者1人:383万円未満(ただし、383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合で、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、申請により、一般世帯になります。)
※該当者2人以上:520万円未満
なお、平成30年8月からは三区分に分かれており、課税所得が145万円以上380万円未満の方を含む場合は[現役並み1]、380万円以上690万円未満の方を含む場合は[現役並み2]、690万円以上の方を含む場合は[現役並み3]となります。


《一般世帯》
現役並み所得者、低所得者1・2以外の世帯


《低所得者2世帯》
世帯員全員が住民税非課税の世帯


《低所得者1世帯》
世帯全員が住民税非課税、かつ公的年金等控除を80万円として計算、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除した場合の世帯全員の所得が0円の世帯


《後期高齢者医療制度に加入した方がいる場合の自己負担限度額》
75歳の誕生月における高額療養費の自己負担限度額が、本来の額の2分の1になります。
(誕生日が1日の場合を除きます。)
また、被用者保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方が75歳となり、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合は、加入月の旧被扶養者の高額療養費の自己負担限度額が、本来の額の2分の1になります。(加入日が1日の場合を除きます。)


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)

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