よくあるご質問 >福祉・保険年金 >その他 >ひとり親家庭に対する医療助成の制度について知りたい

FAQ ひとり親家庭に対する医療助成の制度について知りたい

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の親およびお子さんの保健の向上や福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を札幌市が助成するものです。


【助成の対象となる方】
次のアからウ全てに該当し、かつ、下記1・2のそれぞれの条件に該当するお子さんまたはひとり親(母親または父親)です。
なお、ひとり親には、両親のいずれかに重度の障がいがある場合も含みます。該当となる障害の程度については、児童扶養手当法施行令別表第2に定められた程度、または身体障害者手帳の等級2級以上(合算除く)となります。


ア、札幌市に住民登録をしていること。
イ、公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること。
ウ、主たる生計維持者(※1)の前年(※2)の所得が限度額未満であること。
※1 親、ひとり親の配偶者(配偶者障がいの場合)、扶養義務者等のうち、受給者の生活費の大半を負担している方です。収入・公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、ご夫婦の場合はどちらか所得の多い方です。
※2 新規申請時期によっては前々年。また、所得には養育費の8割を加算。


1:お子さん
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
(1)母親または父親に扶養もしくは監護されている
(2)両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている
※18歳~20歳未満のお子さんも扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。
別途申請が必要となりますが、18歳になる年度の3月末までにお知らせを送付いたします。


2:母親または父親
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
(1)18歳未満のお子さんを扶養(※1)もしくは監護(※2)している
(2)18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している


※1、「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
※2、「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態


【助成を受けるためには】
医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ下記のものを持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。
郵送で申請される場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。


【申請に必要なもの】
1:窓口申請の場合、 手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)


2:本人や被保険者以外が申請する場合は委任状
※委任状がない場合は申請をいったん受付後、委任の確認が取れ次第、受給者証の交付を行います。


3:保険証(郵送の場合は写し)
※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。


4:ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(申請書は各区役所【保健福祉課福祉助成係】にもあります)


5:主たる生計維持者の所得・課税証明書の原本(所得額・控除額・扶養親族人数・課税内容が記載されているもの。コピー不可)
※令和6年(助成対象月が令和6年1月~7月に対する申請の場合は令和5年)の1月1日の住民登録が札幌市内にある方は必要ありません。
ただし、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方は、所得・課税証明書の提出が必要となる場合があります。
※令和6年1月2日以降に転入した方で助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は、令和5年1月1日の住所地の市町村から令和5年度所得・課税証明書の交付を受けて提出してください。
※令和6年1月2日以降に転入した方で助成対象月が8月~12月に対する申請の場合は、令和6年1月1日の住所地の市町村から令和6年度所得・課税証明書の交付を受けて提出してください。
※住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付できません。


6:児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることが証明できる書類


7:お子さんが18歳~20歳未満の母親または父親の申請にあっては母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など)


【助成内容】
医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担を助成します。(令和6年7月までは母親または父親の入院外に係るものを除く。令和6年8月以降は主たる生計維持者が住民税課税の母親または父親の入院外に係るものを除く)
ただし、次の一部負担金が発生します。


1:中学生までの方、または主たる生計維持者が住民税非課税で受給者が高校生以上の方
初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復・はり・きゅう270円の一部負担金が発生します。再診、調剤薬局、保険適用のマッサージの場合は0円です。


2:主たる生計維持者が住民税課税で受給者が高校生以上の方
原則として医療費の一割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。


(1)1医療機関等に支払う一部負担金限度額(1レセプトにつき)
入院外:3,000円/月(院内処方の場合は6,000円/月)※1
入院:57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円。)


(2)1か月の自己負担限度額
入院外:18,000円/月
世帯:57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円。「世帯」として合算できるのは世帯の中でひとり親家庭等医療費助成を受けていると判断できる方のみ)


(3)1か年の自己負担限度額
入院外:144,000円/年
(対象期間:毎年8月~7月診療分)
※1
調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。
2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担
1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担


※2 多数回該当とは
当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額。


3:訪問看護療養費
療養費の1割(1か月3,000円限度。1レセプトにつき)


4:共通注意事項
(1)限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】で申請していただくことにより、後日払い戻しされます。
(2)薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
(3)入院時の食事療養および生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
(4)介護保険の保険サービスにかかる自己負担は助成の対象となりません。
(5)交通事故など第三者の行為による負傷などで医療費受給者証を使用する場合は、【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話011-211-2960)までご連絡ください。
(6)幼稚園、保育園、小中学校等の管理下で生じた怪我・疾病等については、学校が加入している災害共済給付(独立行政法人日本スポーツ振興センター)を優先して適用していただくこととなります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。災害共済給付については学校等にお問い合わせください。


【医療機関等にかかる場合】
保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にご提出ください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの方は併せてご提出ください。


【国公費と医療費助成の併用について】
ひとり親家庭等医療費助成のほかに、国公費(特定医療費(指定難病、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担がひとり親家庭等医療費助成の対象となります。医療機関等を受診する際には、必ず国公費の受給者証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証もご提出ください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。


【いったん医療機関等で医療費を支払った場合】
受給者証交付前の受診や北海道外での受診等により、受給者証を提示せずに医療費を支払った場合、ひとり親家庭等医療費受給者証の資格取得日以降の診療であれば、支払日から2年以内にお住まいの区の区役所【保健福祉課福祉助成係】へ申請していただくことで、後日、被保険者の方の銀行口座に助成金をお振込みいたします。
※詳細は関連FAQ「子ども・ひとり親・重度医療費受給者証を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を知りたい」をご覧ください。


【受給者証の有効期限について】
受給者証は毎年8月に更新します。有効期限が近づきましたら、引き続き医療費助成を受けることができる方に新しい受給者証を送付します。8月以降に該当にならない場合は書面で通知します。
ただし、下記の方は有効期限が異なります。
(1)18歳の誕生日を迎える方は18歳の誕生日以降、直近の3月31日まで
(有効期限が近づきましたら、更新のご案内を送付します)
(2)20歳の誕生日を迎える方は20歳の誕生月の属する月の月末まで(1日生まれは前月末日まで)
※(1)(2)のお子さんが最年少の場合、母親、または父親の有効期限も同日となります。


有効期限の過ぎた受給者証は細かく裁断し、破棄してください。


【医療機関及び医療事務関連業者の皆様へ】
ひとり親家庭等医療費助成請求方法のお問い合わせにつきましては、札幌市役所【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】までご連絡ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所(電話:011-205-3302)(仮庁舎:〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2462)
東区役所(電話:011-741-2461)
白石区役所(電話:011-861-2446)
厚別区役所(電話:011-895-2474)
豊平区役所(電話:011-822-2453)
清田区役所(電話:011-889-2037)
南区役所(電話:011-582-4741)
西区役所(電話:011-641-6943)
手稲区役所(電話:011-681-2487)
【保健福祉局保険医療部保険企画課医療助成係】(電話:011-211-2960)

関連ホームページ

関連する質問

管理番号:718