FAQ 高齢者インフルエンザまたは新型コロナウイルス予防接種を受けたいのですが
《予防接種を受けることができる方(対象者)》
札幌市に住民登録がある方(※1)で、以下の(1)(2)に該当する方。
(1)接種日現在で満65歳以上の方。
(2)接種日現在で満60~65歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいのある方(身体障害者手帳1級相当(※2))。
※1.例外として、原発避難者特例法に基づき所定の届出を行っている方は、札幌市民と同様に定期接種の対象となります。
※2.上記以外の障がいにより身体障害者手帳1級となっている方は対象となりません。
《実施場所》
札幌市が高齢者インフルエンザまたは新型コロナウイルスの定期予防接種を委託している医療機関
※医療機関につきましては【各区保健センター(健康・子ども課)】等に備えている「高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関名簿」または関連ホームページの「実施医療機関名簿」を参照してください。
※予約が必要な場合やかかりつけ患者のみ受付する場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
《接種可能期間》
[インフルエンザワクチン]
令和7年(2025年)10月1日(水曜日)~令和8年(2026年)1月31日(土曜日)
[新型コロナワクチン]
令和7年(2025年)10月1日(水曜日)~令和8年(2026年)3月31日(火曜日)
※期間中でも、医療機関によっては実施していない日もありますので、事前にご確認ください。
《回数及び料金》
実施期間中1回の接種を、インフルエンザワクチン:1,400円、新型コロナワクチン:7,800円で受けられます。
※生活保護受給世帯の方及び市民税非課税世帯の方は、所定の証明書類を提示することで料金が免除されます。
※実施期間中に2回以上接種した場合は、2回目以降が任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。任意予防接種の費用については、医療機関にお尋ねください。
《他の予防接種との接種間隔》
[インフルエンザと新型コロナウイルスワクチン]
[インフルエンザ(または新型コロナウイルスワクチン)と他の種類の予防接種]
上記の同時接種については特に医師が必要と認めた場合に可能です。同時接種を希望される場合は医療機関にご相談ください。また、接種間隔について制限はありません。
[インフルエンザ(または新型コロナウイルスワクチン)と他の種類の予防接種]
上記の同時接種については特に医師が必要と認めた場合に可能です。同時接種を希望される場合は医療機関にご相談ください。また、接種間隔について制限はありません。
《料金の免除を希望する場合に持参する主な証明書類(a~eのうちいずれか1点)》
(1)生活保護受給世帯の方
(1)生活保護受給世帯の方
a.生活保護受給証明書
b.保護変更決定通知書 ※一番近い月のもの(世帯主のみ)
(2)市民税非課税世帯の方
c.介護保険料納入(特別徴収決定・変更・停止)通知書
※介護保険料納入通知書の2ページ目「世帯の市民税」の欄に「非課税」と記載がある場合(保険料段階が第1、第2、第3段階のいずれかの場合)
d.限度区分が記載された後期高齢者医療資格確認書
※有効期限内で、区分1または区分2のもの。
※有効期限内で、区分1または区分2のもの。
e.後期高齢者健康診査受診券
※受託実施者が「札幌市」で、後期高齢者健康診査の自己負担額が「0円」である方(令和7年度に受診済みの方は受診時に回収しています。定期予防接種のための受診券再発行はできません。)
※市民税・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」について
市民税・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」は、世帯の課税状況が確認できないため、原則、免除の証明書類とすることはできません。
ただし、 以下の【1】~【4】に該当する方、または紛失などにより、他に証明書類がない場合には、市民税・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」を証明書類として取り扱います。
この場合は、必ず、世帯全員分(高校生以下の世帯員を除く)の、市民税・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」を医療機関に提出してください。
【1】65歳以上65歳未満の方(上記「対象者」に限る)
【2】65歳になったばかりの方 または 札幌市外から転入した方で、介護保険料段階が決定していない方
【3】介護保険の適用除外施設に入所されている方
【4】介護保険料納入通知書等、上記の証明書類を紛失してしまった方(※各区保険年金課で介護保険料段階の電話での問い合わせ等には対応いたしませんので、ご注意ください。
※証明書類は、接種当日に医療機関に持参する必要があります。後日、接種料金を返金することはできませんので、ご注意ください。
《予防接種を受けるときに持参するもの》
(1)氏名、生年月日、住所を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(または資格確認書など)
(2)上記「予防接種を受けることができる方」の(2)に該当する方は、身体障害者手帳(1級)または医師の診断書(診断書料金は自己負担)
(3)料金の免除を受ける方は、上記の証明書類
(4)原発避難者特例法に基づく対象者の方については、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(または資格確認書)等の身分証明書と併せて、「届出避難場所証明書」をお持ちください。※料金の免除を受ける方は、別途上記「接種料金の免除」に揚げる証明書類もお持ちください。
※予防接種を受ける際に記入する予診票は、実施医療機関に用意されています。
※高齢者インフルと新型コロナウイルス定期予防接種を同時接種する場合、対象者の(2)に該当する方の身体障害者手帳などの写しは、それぞれの接種で用意していただく必要があります(2部必要です)。
※予防接種に関するご相談は以下へお問い合わせください。
インフルエンザワクチン:【委託医療機関】または【各区保健センター】
新型コロナワクチン:【委託医療機関】または【保健所】
《予防接種の副反応》
(1)インフルエンザ
予防接種の後、副反応が起こることがあります。また、他の病気が偶然重なることもあります。
接種後に注射した部分の赤み・腫れ・痛みや、発熱、寒気、頭痛、倦怠感等がみられることもありますが、通常は2~3日中に治ります。
接種後、これらの症状が強く現れたり、長期にわたるような場合は接種した医師にご相談ください。
(2)新型コロナ
主な副反応は、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。また、重大な副反応として以下のものがあります。
ア アナフィラキシー(急性のアレルギー反応)
イ 心筋炎・心膜炎
接種後に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れましたら、速やかに医療機関を受診してください。
ウ ギラン・バレー症候群(※mRNAワクチン接種後)
接種後に手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
《予防接種後健康被害救済制度》
高齢者インフルエンザまたは新型コロナウイルスの予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になる場合(※1)や、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく補償を受けることができます(※2)。
また、申請に必要となる手続き等については、【保健所】までご相談ください
※1入院相当の場合に限ります。
※2健康被害の請求には請求期限があります。
【委託医療機関】については関連ホームページを参照してください。
《インフルエンザワクチンの問い合わせ先》
【各区保健センター】
中央保健センター(代表電話:011-205-3351)
北保健センター(代表電話:011-757-1185)
東保健センター(代表電話:011-711-3211)
白石保健センター(代表電話:011-862-1881)
厚別保健センター(代表電話:011-895-1881)
豊平保健センター(代表電話:011-822-2469)
清田保健センター(代表電話:011-889-2047)
南保健センター(代表電話:011-581-5211)
西保健センター(代表電話:011-621-4241)
手稲保健センター(代表電話:011-681-1211)
《新型コロナウイルスワクチンの問い合わせ先》
【保健所】
保健福祉局保健所感染症総合対策課予防接種担当係(電話:011-211-8189)
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