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FAQ 国民健康保険の加入手続きについて知りたい

次の場合、世帯主の方は、下記の必要なものをお持ちになって、必ず国民健康保険の資格が発生した日(勤務先の健康保険をやめたときなど)から14日以内に、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】の窓口で届け出をしてください。
なお、住民票の住所変更などが必要なものは、先に【区役所戸籍住民課】で届け出を済ませてください。
保険証は、原則として、手続き後約1週間でお手元に届きます。
それまでの間に医療機関を受診したいときは、札幌市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を交付します(1週間有効)。


※平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携(情報照会)の本格運用が開始されました。
これにより、届け出時にマイナンバーが確認できるものをお持ちになることで、届け出に必要な情報を他機関へ照会し、情報提供を受けることで、健康保険脱退証明書等の一部の添付書類を省略することが可能になるとされています。
ただし、この情報連携において、連携対象者の被用者保険等の資格取得・喪失の状況を他機関が確認できるようになるまで、一定期間を要するとされているところです。
そのため、勤務先の健康保険をやめた等の理由で国民健康保険に加入する際、届け出に必要な情報の連携を即日で行うことができず、届け出完了まで1週間~1か月程度の日数を要してしまい、届け出の期間である14日を超えてしまう場合が発生することが想定されます。
また、必要な情報連携の登録作業が遅延している健保組合や国保組合については、情報の連携を行うことができません。
つきましては、札幌市国民健康保険においては、本格運用後も原則として健康保険脱退証明書等の添付書類をお持ちください。


《札幌市に転入したとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び転入された方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)同じ世帯にすでに国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険証
(4)世帯主が他の健康保険に加入している場合は、世帯主の保険証
(5)キャッシュカード、預金(貯金)通帳、通帳使用印(保険料の納付は、口座振替でお願いしております。詳しくは下記の関連FAQ126(国保:保険料の口座振替について知りたい)をご覧ください。)


《勤務先の健康保険などをやめたとき/被扶養者でなくなったとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)勤務先や健康保険事務所などの健康保険脱退証明書
(4)同じ世帯にすでに国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険証
(5)世帯主が他の健康保険に加入している場合は、世帯主の保険証
(6)キャッシュカード、預金(貯金)通帳、通帳使用印(保険料の納付は、口座振替でお願いしております。詳しくは下記の関連FAQ126(国保:保険料の口座振替について知りたい)をご覧ください。)


※勤務先を退職して国民健康保険に加入する際、退職証明・離職証明書・辞令などでは手続きできません。
あくまで「以前の健康保険を脱退したこと」が確認できる書類として、健康保険脱退証明書が必要です。
※勤務先の健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば、お近くの年金事務所でも健康保険脱退証明書(健康保険資格取得・資格喪失等確認通知書)の交付を受けることができます。
(参考ページ)日本年金機構‐ケース39:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20141110.html)
※勤務先の健康保険が切れる前の事前の受け付けは行っておりません。


《健康保険などの任意継続の期間が終了したとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)任意継続の保険証または健康保険脱退証明書
(4)同じ世帯にすでに国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険証
(5)世帯主が他の健康保険に加入している場合は、世帯主の保険証
(6)キャッシュカード、預金(貯金)通帳、通帳使用印(保険料の納付は、口座振替でお願いしております。詳しくは下記の関連FAQ126(国保:保険料の口座振替について知りたい)をご覧ください。)
※任意継続の保険証が個人カード型の場合は、世帯全員分のカードをお持ちください。
※任意継続の保険料を納付期日までに納付しなかった場合など、任意継続の期間が満了となる前に資格がなくなったときは、任意継続の保険証ではなく健康保険脱退証明書をお持ちください。
※任意継続期間終了前の事前の受け付けは行っておりません。


《生活保護を受けなくなったとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)生活保護廃止決定通知書
(4)同じ世帯にすでに国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険証
(5)世帯主が他の健康保険に加入している場合は、世帯主の保険証
(6)キャッシュカード、預金(貯金)通帳、通帳使用印(保険料の納付は、口座振替でお願いしております。詳しくは下記の関連FAQ126(国保:保険料の口座振替について知りたい)をご覧ください。)


《子どもが生まれたとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及びお子様の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)国民健康保険証
(4)母子健康手帳


※出産育児一時金の手続きに必要なものは、関連FAQ1405「国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について知りたい」をご覧ください。


『注意事項』
※届け出が遅れると、保険料は、国民健康保険の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって、支払わなければなりません(最大26か月間)。
また、届け出の前日までの医療費が、原則として全額自己負担となりますのでご注意ください。
※代理人が届け出する場合は、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要となります。ただし、同じ世帯の方が届け出される場合、委任状は不要です。
申請書・届出書ダウンロードサービス‐委任状(この様式に寄らなくとも差し支えありません)
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=2055
※医療費の助成を受けられている方は、担当課への変更手続きも必要ですので、各種受給者証をお持ちください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎:〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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