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FAQ 職場の健康保険を脱退して、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合はどうなりますか?

勤務先の健康保険などをやめた時、国民健康保険への加入の届け出は、以前の健康保険を脱退した日から14日以内にお住まいの区の【区役所保険年金課】にて手続きして頂く事になります。
その期間内に手続きを行えば、資格を喪失した日まで遡って国民健康保険が適用になります。


加入手続きを行う前に医療機関にかかったとしても、医療費をご自身で一旦、全額自己負担して頂く事にはなりますが、後日、以前の健康保険を脱退した日から14日以内に国民健康保険への加入手続きを行えば、資格を喪失した日まで遡って国民健康保険が適用になりますので、【区役所保険年金課】にて申請を行えば保険給付相当額を「療養費」として払い戻します。(ただし、自由診療行為や保険外医療を行なった場合などには必ずしも自己負担額以外の全額が返金されるとは限りません。)


《国民健康保険の加入手続きに必要なもの》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)勤務先や健康保険事務所などの健康保険脱退証明書
(4)世帯員が追加のときは国民健康保険証
(5)預金(貯金)通帳、通帳使用印(保険料の納付は、口座振替でお願いしております。詳しくは下記の関連FAQ126(国保:保険料の口座振替について知りたい)をご覧ください。)
※保険証は、原則として、手続き後約1週間でお手元に届きます。それまでの間に医療機関を受診したいときは、札幌市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を交付します(1週間有効)。


《療養費の申請に必要なもの》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)医療機関の診療内容明細書、領収書
(4)保険証
(5)世帯主の預金口座番号のわかるもの


《療養費の申請時の注意事項》
※給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。


《国民健康保険の加入手続きについてのお問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)


《療養費の申請についてのお問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 給付係(電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 給付係(電話:011-757-2491)
東区役所 給付係(電話:011-741-2529)
白石区役所 給付係(電話:011-861-2491)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 給付係(電話:011-822-2505)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 給付係(電話:011-582-4770)
西区役所 給付係(電話:011-641-6973)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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