FAQ 証明請求年度の1月2日以降(賦課期日後)に所有件移転、分筆合筆等を行った場合の固定資産評価証明の取得の仕方について
【証明請求年度の1月2日以降(賦課期日後)に所有者となった場合の固定資産評価証明の取得の仕方について】
(1)所有権移転済で移転登記が完了している場合
登記権利証又は登記簿謄本等、所有者であることが確認できる書類を税証明窓口にご提示ください。
(2)売買契約は終了しているが所有権の移転登記が完了していない場合
売買契約書等の買受人であることが確認できる書類を税証明窓口にご提示ください。
(3)競売物件の場合
買受代金完納が明らかになる資料(領収証書等)、売却(競落)決定通知書、代金納付期限通知書等、買受人(競落者)であることが確認できる書類を税証明窓口にご提示ください。
【証明請求年度の1月2日以降(賦課期日後)に分合筆をした土地を取得した者が分合筆前の土地の固定資産評価証明を取得する方法について】
(1)取得した土地の地番が分合筆前の土地と同じ場合
当該土地の所有者であることがわかる登記簿謄本や売買契約書等をご提示ください。
(2)取得した土地の地番が分合筆前の土地と異なる場合
当該土地の所有者であることがわかる登記簿謄本や売買契約書等のほか、分合筆前の土地の筆界内に当該土地の一部でも所在することが確認できる地積測量図等の書類をご提示ください。