FAQ 亡くなった方が所有している土地等の固定資産評価証明書はどうやってとるのですか
 固定資産評価証明書は、所有者本人、借地借家人及びその代理人に発行しています。
 
 所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人に発行しています。
 
 証明書の請求者の方は、以下のものをお持ちください。
 
 ※相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本、遺言書等)
 
 ※窓口に来られた方が、相続人本人であることを確認できるもの
 
 (【身分証明書】:マイナンバーカード、運転免許証などの官公署発行の写真付き証明書
 
 または、資格確認書などで本人の名前が記載され、通常本人のみが所持している書類の複数提示)
 
 《お問い合わせ先》
 
 【各市税事務所納税課事務係】※自動音声によるご案内となります。
 
 中央市税事務所(電話:011-596-9012)担当区:中央区
 
 北部市税事務所(電話:011-207-3912)担当区:北区、東区
 
 東部市税事務所(電話:011-802-3912)担当区:白石区、厚別区
 
 南部市税事務所(電話:011-824-3912)担当区:豊平区、清田区、南区
 
 西部市税事務所(電話:011-618-3912)担当区:西区、手稲区(郵送による請求については、市内全区を一括して担当しています)
 
 【税の証明窓口】(電話:011-211-2233)
 
 業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
 
 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
関連ホームページ
関連する質問
管理番号:1314