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FAQ マイナンバー制度:個人番号通知書について知りたい

《個人番号通知書とは》
個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせする書類です。
紙面には、氏名、生年月日、マイナンバーが記載されています。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、個人番号カード申請用封筒、説明用パンフレットが入っています。
※令和2年(2020年)5月25日以降、通知カードに代わり個人番号通知書が送付されるようになりました。
※すでに通知カードをお持ちの方には、個人番号通知書は送付されません。

【利用用途】
ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、一般的な本人確認の手続きには利用できません。
マイナンバーを確認する書類の提出が必要な場合は、マイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された住民票(住民票記載事項証明書)の写しを取得することが必要です。

《個人番号通知書の送付について》
【送付の方法】
令和2年(2020年)5月25日以降、出生や国外からの転入により、新たに個人番号が付番された場合は、住民票の住所の世帯主宛に簡易書留で、転送不要郵便で配達されます。

【送付元の情報】
個人番号通知書は、地方公共団体情報システム機構(通称J-LIS)から発送されます。
ただし、封筒の差出人は【各区役所戸籍住民課】になっています。

《個人番号通知書の受け取りについて》
【個人番号通知書の配達時に不在だった場合:再配達】
a.簡易書留は、同居家族でも受け取り可能で、不在の場合は不在票により再配達の指定ができます。(通常の簡易書留郵便の扱いです。)
b.郵便局では最初の配達の日から1週間保管されます。(保管期限内に、再配達等でお受け取りください。)
c.再配達ではなく、郵便局で受け取る際は住所や氏名が確認できる本人確認書類が必要です。詳しくは、投函された不在票に(配達者の)問合せ先が記載されていますのでご確認ください。

【再配達等で受け取りできなかった場合】
再配達期間の経過や、郵便物の転居・転送サービスの利用等により、郵便局から区役所に返戻された個人番号通知書は、区役所でお受け取りいただくことができます。

【受け取り方法】
住民登録している区の【区役所戸籍住民課】で、「本人確認に必要となる書類」を提示いただきお受け取りください。
代理人によるお受け取りも可能です。
※事前に、返戻された個人番号通知書が保管されていることをお住まいの区の【区役所戸籍住民課】にご確認ください。

[本人(世帯主以外の同一世帯員を含む)が受け取る場合に必要なもの]
窓口に来た方の本人確認書類(下記のAまたはB)
※本人や同一世帯員に関する聴聞で確認できればBを1点。

[代理人が受け取る場合に必要なもの]
1.本人確認書類(下記のAまたはB)
2.代理人の本人確認書類(下記のAまたはB)
3.委任状
便せん等に以下の必要事項のご記入、押印をお願いいたします。
【必要事項】
a.代理人の氏名、住所
b.委任事項「私は、上記の者を代理人と定め、私の個人番号通知書の受領に関することを委任します。」
c.委任状の作成年月日
d.本人の氏名、住所と押印

【本人確認書類】
A.運転免許証や旅券、在留カード等、写真付きで官公署発行その他これに類する書類で、氏名と生年月日又は住所が記載された書類を1点。
B.保険証や年金手帳等、官公署発行その他これに類する書類で、氏名と生年月日又は住所が記載された書類を2点。

《平成27年(2015年)10月5日以降、住民登録がない場合や海外に行っている場合》
新たに住民登録した時点でマイナンバーが付番され、住所宛に個人番号通知書が送付されます。(届くまでに1カ月程度かかります。)

《子どもが生まれた場合》
出生届を提出し、住民票登録がされると、マイナンバーが付番され住所宛に個人番号通知書が送付されます。(届くまでに1カ月程度かかります。)

《個人番号通知書を紛失・き損した場合》
再発行はできません。
マイナンバーを確認したい場合は、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を取得する必要があります。

《住所や氏名に変更があった場合》
個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするための書類なので、住所や氏名に変更があった場合も記載内容変更は行いません。
※【利用用途】をご参照ください。

《地方公共団体情報システム機構とは》
地方公共団体情報システム機構(J-LIS(ジェイリス):Japan Agency for Local Authority Information Systems)は、地方公共団体が共同して運営する組織です。
マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や、地方公共団体の情報システムに関する事務を実施します。
マイナンバーの関係では、個人番号の元になる番号を生成して市町村に通知するという基幹的な役割を担うほか、市町村の委託を受けて、通知カードの送付やマイナンバーカード(個人番号カード)の作成などを行います。

《お問い合わせ先》
(1)【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号 0120-95-0178(無料)
※平日:9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には次の番号におかけください。

(2)マイナンバー制度全般に関すること:050-3816-9405(有料)

(3)「個人番号通知書」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること:050-3818-1250(有料)》

(4)外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
【マイナンバー制度全般に関すること】0120-0178-26(無料)
【「個人番号通知書」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること】0120-0178-27(無料)

【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
【デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課】(電話:011-211-2296)

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