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FAQ マイナンバー制度:法人番号について

《法人番号の桁数》
法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。
会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。

《法人番号の利用範囲》
法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

《法人番号が指定される団体とは》
法人番号は、(1)国の機関、(2)地方公共団体、(3)設立登記法人、(4)(1)~(3)以外の法人又は人格のない社団等であって、給与支払事務所等の開設届出書などを提出することとされている団体に指定されます。
また、上記に該当しない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
なお、法人番号は1つの法人に対し1つの番号が指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。

《法人番号の通知について》
【送付先】
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。

【郵便の種類】
郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。

《法人番号の公表について》
【公表の方法】
法人番号を指定した法人等の基本3情報を、国税庁の法人番号公表サイトで公表します。ただし、人格のない社団等については、その代表者等が公表に同意した場合のみ、公表します。

【公表される情報(基本3情報)】
1)商号又は名称
2)本店又は主たる事務所の所在地
3)法人番号

【公表される情報(基本3情報以外の情報)】
1)名称のフリガナ(法務局でフリガナを記載した登記申請や申出を行った場合のみ)
2)名称、所在地の英語表記(英語表記の登録を行った場合のみ)
3)名称、所在地の変更履歴など

《法人番号のメリット》
1)法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
2)鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
3)複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化する
※法人番号のメリット等についての情報は国税庁のホームページを参照してください。 
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/rikatsuyoshokai/#rikatsuyo01

《法人番号に関する問い合わせ先》
【国税庁 法人番号管理室】(フリーダイヤル:0120-053-161無料)(電話:03-5800-1081有料)
※平日:9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は執務を行っておりません。)

《お問い合わせ先》
(1)【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号: 0120-95-0178(無料)
対応時間:【平日】9時30分~20時00分【土曜日・日曜日・祝日】9時30分~17時30分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日から1月3日までを除く。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には次の番号におかけください。

(2)マイナンバー制度全般に関すること
電話番号:050-3816-9405(有料)

(3)「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関すること
電話番号:050-3818-1250(有料)

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