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FAQ マイナンバー制度:マイナンバーとは

《マイナンバー(個人番号)とは》
a.マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。
マイナンバーは、数字のみで構成される12桁の番号になり、アルファベットは含まれません。

b.国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策その他の行政分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。

c.原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできませんが、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。

d.マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。
住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となり、外国籍でも住民票のある方には、指定されます。

e.国外へ転出した後に日本に再入国した場合は、転出前と同じ番号を利用いただくことになります。
新しいマイナンバーが指定されるわけではありません。

f.平成27年(2015年)10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。
帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。

《マイナンバーのメリット》
国では、社会保障・税に係る行政手続における添付書類の削減やマイナポータルのお知らせサービス等による国民の利便性の向上に加え、行政を効率化して人員や財源を国民サービスに振り向けられること、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できる等の利点があるとしています。
札幌市においても国の考え方を踏まえ、マイナンバーの利活用について検討を進めていきます。

《マイナンバーの利用》
a.マイナンバーの導入により、平成29年(2017年)11月から国の行政機関や地方公共団体などの間で情報連携の本格運用が始まりました。
マイナンバーは、法律や条例で定められる社会保障、税、災害対策その他の行政分野で利用されることとなります。
市民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

b.情報連携とは、番号法に基づき、これまで市民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
また、連携できる事務、情報については、法令で認められているものに限られ、一部の手続では本人の同意が必要となります。

c.情報連携により、これまで窓口で提出していただいていた住民票や所得証明をはじめとする添付書類の提出が、一部の手続において省略されます。
具体的に、どの手続きでどの添付書類が省略されるかについては、各手続で扱いが異なりますので、それぞれの窓口にお尋ねください。

d.税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

《マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される「電子証明書」とは》
公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。
マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
以前は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されていましたが、平成28年(2016年)1月以降は、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになりました。
また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。

《マイナンバーカードのICチップの情報について》
マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(情報が筒抜けになることはありません。)
カードに入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。

《マイナンバーの提供先について》
マイナンバーは、むやみに他人に提供することはできません。
社会保障、税、災害対策その他の行政分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。

《マイナンバーカードを身分証明書として使う場合》
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されています。レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などでも、身分証明書として広くご利用いただけます。
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。

《マイナンバーカードと個人番号通知書・通知カードとの違い》
個人番号通知書と通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。
なお、個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、一般的な本人確認の手続には利用できません。
マイナンバーを確認する書類の提出が必要な場合は、マイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された住民票(住民票記載事項証明書)の写しを取得することが必要となります。
また、通知カード単体では本人確認はできませんので、身分証明書として使えません。マイナンバーを提供する場面では、併せて本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要となります。
※令和2年5月25日をもって、通知カードの新規発行及び記載事項変更の手続等が廃止されましたが、券面に記載されている氏名、住所等が最新の情報と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
詳細は、札幌市公式ホームページ「通知カードの廃止について」をご参照ください。
https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/card/jpki-tetsuzuki.html

《住民票コードをそのまま利用しない理由》
「住民票コード」をそのまま利用しないこととしたのは、もともと社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報との紐付け管理などのような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、国が実施したパブリックコメントの多数意見が「新しい番号の利用」だったこと等が主な理由です。

《お問い合わせ先》
a.【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:0120-95-0178(無料)
対応時間:【平日】9時30分~20時00分、【土曜日・日曜日・祝日】9時30分~17時30分 (年末年始12月29日から1月3日までを除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には050-3816-9405(有料)におかけください。
b.「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関すること
電話番号:050-3818-1250(有料)
c.外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語)
【マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度に関すること】0120-0178-26(無料)、【マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること】0120-0178-27(無料)
d.【各区役所戸籍住民課】または、【デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課】(電話:011-211-2296)

《担当部署》
【デジタル庁戦略・組織グループ】東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 19階、20階(電話番号:03-4477-6775(代表))
【デジタル戦略推進局スマートシティ推進部デジタル企画課】(電話:011-211-2136)

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