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FAQ 外国人の方の国民健康保険の手続きについて

《札幌市に転入されるとき》
在留期間が3カ月を超える場合は、他の公的医療保険に加入している場合や生活保護を受給している場合を除き、国民健康保険の加入対象となります。お住まいの区の【区役所戸籍住民課】で転入の届け出を済ませてから、【区役所保険年金課保険係】の窓口で届け出をしてください。


※特定活動の在留資格で、医療を受けるために入国される方、医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方または観光・保養の目的で在留される方は加入できません。
※決定された在留期間が3カ月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、客観的資料により、3カ月を超えて日本に滞在することが認められる場合には、国民健康保険の対象となる場合がありますので、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】へお問い合わせください。
※75歳以上の方は、関連FAQ「外国人の方の後期高齢者医療制度の手続きについて」をご覧ください。


[必要なもの]
(1)パスポート・在留カード(交付されている方のみ)・運転免許証等
(2)代理人が届け出する場合については、委任状(日本語のもの)と代理人の本人確認書類が必要です。
(3)世帯主及び転入された方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
(4)国民健康保険料を口座振替する場合については、キャッシュカード・通帳・通帳使用印
※口座を作っていない場合には、後日手続きすることも可能です。


《国民健康保険に加入している方が転出(出国)するとき》
お住まいの区の【区役所戸籍住民課】で転出の届け出を行ったうえで、届出人本人と確認ができるもの(パスポート・在留カード・運転免許証等)、世帯主及び転出される方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、国民健康保険証をお持ちのうえ、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】の窓口で届け出してください。
※住民基本台帳制度の対象とならない方は、【区役所戸籍住民課】の届け出は不要です。


《国民健康保険に加入している方が日本国外へ出国後、再入国するとき》
国外に転出される際に、転出の届け出をした場合については、国民健康保険の資格は喪失となっておりますので、改めて、国民健康保険の加入の届け出が必要です。
国外に転出される際に、転出の届け出をされていない場合は、以下のようになります。


(1)住民基本台帳制度の対象となる方
【区役所戸籍住民課】の窓口で転出・転入の届け出をしていない場合(旅行や一時的な帰国などの場合)は、出国されている期間についても、国民健康保険の資格が継続となります。(出国が長期である場合等で、住民票が消除された場合は、国民健康保険の資格も喪失となります。)


(2)住民基本台帳制度の対象とならない方
長期間、海外に出国されていた方(旅行や一時的な帰国ではなく、生活の本拠地を海外に移された方)で、再度日本に入国された方については、パスポートで出国・入国の確認ができる場合は、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】への届け出により、出国されている期間の国民健康保険の資格が喪失となります。届け出がない場合は、出国されている期間についても、国民健康保険の資格が継続となります。


※国民健康保険に加入されている方が、国民健康保険の資格を継続したまま一時的に国外に出国し、出産した場合には、届出人本人と確認ができるもの(パスポート、在留カード、運転免許証等)、世帯主及び出産された方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、翻訳付きの出生証明書、保険証、世帯主の口座番号の分かるものを持参していただくと、出産育児一時金が支給されます。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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