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FAQ 外国人の方の後期高齢者医療制度の手続きについて

《札幌市に転入される場合》
75歳以上の方で在留期間が3カ月を超える場合は、生活保護を受給している場合を除き、後期高齢者医療制度の加入対象となります。
お住まいの区の【区役所戸籍住民課】で転入の手続きを行ってから、【区役所保険年金課保険係】にお越しください。


注1:特定活動の在留資格で、医療を受けるために入国される方、医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方または観光・保養の目的で在留される方は加入できません。
注2:決定された在留期間が3か月以下であっても、「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、客観的資料により、3か月を超えて日本に滞在することが認められる場合には、後期高齢者医療制度の対象となる場合がありますので、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】へご相談ください。


[必要なもの]
(1)パスポート・在留カード(交付されている方のみ)・運転免許証等
※代理人が申請する場合については、委任状(日本語のもの)と代理人の身分証明書が必要です。
(2)世帯主及び加入される方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)保険料を口座振替する場合については、通帳・印鑑またはキャッシュカード
※口座を作っていない場合には、後日手続きすることも可能です。
(4)負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書
※北海道外からの転入で前市町村から交付されている方のみ


《後期高齢者医療制度に加入している方が転出する場合》
お住まいの区の区役所【戸籍住民課】で転出の手続きを行ってから(手続き方法については【戸籍住民課】へお問い合わせください)、保険証をお持ちのうえ、区役所【保険年金課保険係】へお越しください。
※住民基本台帳制度の対象とならない方は、区役所【保険年金課保険係】でお手続きください。


《後期高齢者医療制度に加入している方が国外へ転出後、再転入する場合》
国外に転出される際に、転出のお手続きを行われた場合については、後期高齢者医療制度の資格は喪失となっておりますので、改めて、後期高齢者医療制度に加入することになります。
国外に転出される際に、転出のお手続きをされていない場合は、以下のようになります。


(1)住民基本台帳制度の対象となる方
区役所【戸籍住民課】で転出・転入の手続きをしていない場合は、出国されている期間についても、後期高齢者医療制度の資格が継続となります。(出国が長期である場合等で、住民票が消除された場合は、後期高齢者医療制度の資格も喪失となります。)


(2)住民基本台帳制度の対象とならない方
長期間、出国されていた方(旅行や一時的な帰国では無く、生活の本拠地を海外に移された方)で、再度日本に入国された方については、パスポートで出国・入国の確認ができる場合は、区役所【保険年金課保険係】へのお届けにより、出国されている期間の後期高齢者医療制度の資格が喪失となります。
お届けが無い場合は、出国されている期間についても、後期高齢者医療制度の資格が継続となります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(電話:011-205-3342)
北区役所(電話:011-757-2492)
東区役所(電話:011-741-2532)
白石区役所(電話:011-861-2493)
厚別区役所(電話:011-895-2594)
豊平区役所(電話:011-822-2506)
清田区役所(電話:011-889-2061)
南区役所(電話:011-582-4772)
西区役所(電話:011-641-6974)
手稲区役所(電話:011-681-2568)

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