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FAQ 新築住宅等に対する固定資産税の減額措置について

令和8年(2026年)3月31日までに新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。


《減額される税額及び範囲》
(1)減額される税額
ア:1戸あたり120平方メートル以下のもの・・・・税額の2分の1
イ:1戸あたり120平方メートルを超えるもの・・・120平方メートル相当分の税額の2分の1
※併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


(2)減額される期間
ア:認定長期優良住宅※
(ア)3階建て以上の中高層耐火建築住宅など:新築後7年度分
(イ)(ア)以外の住宅:新築後5年度分
イ:ア以外の住宅
(ア)3階建て以上の中高層耐火建築住宅など:新築後5年度分
(イ)(ア)以外の住宅:新築後3年度分
※認定長期優良住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、可変性等)に基づき、【都市局建築指導部】(市役所本庁舎2階)の認定を受けて新築された住宅であること


《申告の手続》
認定長期優良住宅の場合は、新築された翌年の1月31日(休日その他公休日にあたるときはその翌日)までに、以下の書類を資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課家屋担当】に提出して下さい。なお、認定長期優良住宅以外の住宅の場合は、申告の手続きは不要です。
(1)固定資産税減額申告書(【各市税事務所固定資産税課】にご用意しています。また、札幌市公式ホームページ「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます。)
(2)認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)


《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3918)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3918)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3918)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3918)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3918)担当区:西区、手稲区


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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