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FAQ 固定資産税の耐震改修住宅の減額について

昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)や共同住宅などの居住用家屋で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。


《要件》
(1)令和8年(2026年)3月31日までに耐震改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅(下記《申告の手続き》(3))であること
※マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。
(2)耐震改修工事に要した費用が1戸当たり50万円を超えること
※分譲マンションなど区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費用を1戸当たりであん分した額が50万円を超えること


《減額される税額および範囲》
(1)当該改修工事により認定長期優良住宅※1に該当となった住宅
ア.1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの → 税額の3分の2 ※2
イ.1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの → 120平方メートル相当分の税額の3分の2 ※2
(2)上記以外の住宅
ア.1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの → 税額の2分の1
イ.1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの → 120平方メートル相当分の税額の2分の1
※1.住宅1戸当たりの床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限ります。
※2.当該住宅が下記《減額される期間》の(1)に該当する場合は、2年度目の減額される税額は税額の2分の1または120平方メートル相当分の2分の1となります。
(注1)併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
(注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。


《減額される期間》
(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である住宅 → 改修後2年度分
(2)(1)以外の住宅 → 改修後1年度分


《申告の手続き》
耐震改修工事の完了後3カ月以内に、以下の書類を資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課家屋担当】に提出してください。
(1)固定資産税減額申告書(耐震改修用)(【各市税事務所固定資産税課】にご用意しています。また、札幌市公式ホームページ「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます。)
(2)耐震改修に要した費用を証する書類
(3)現行の耐震基準に適合した工事であることを証する、建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した増改築等工事証明書または札幌市長が発行した住宅耐震改修証明書
※登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)でも可能です。
(4)当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅の場合、認定を受けた住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)


《留意事項》
耐震改修工事と併せて耐震改修工事以外の増改築等を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は、減額後の税額が耐震改修工事前の税額を上回ることがあります。


《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3918)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3918)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3918)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3918)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3918)担当区:西区、手稲区


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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