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FAQ 固定資産税のバリアフリー改修住宅の減額について

令和8年(2026年)3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
なお、省エネ改修を行った住宅(当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅を除く)に対する減額措置との同時適用は可能ですが、耐震改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用はできません。
また、この軽減措置は1回限りの適用となります。


《要件》
(1)新築された日から10年以上経過した住宅であること
(2)次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(貸家部分を除く)
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障がいのある方
(3)以下の工事で、自己負担金額が50万円を超えること(国または地方公共団体から補助金等が支給される場合は、当該金額を控除した額)
ア 廊下の拡幅(例…介助用の車いすで移動するため通路又は出入口を拡幅する など)
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良(例…浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にする など)
エ トイレの改良(例…広くする、洋式にする、便座位置を高くする など)
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消(例…段差をなくす、スロープを取り付ける など)
キ 戸の改良(例…引き戸にする、ドアノブをレバーハンドルにする など)
ク 床表面の滑り止め化
(4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること


《減額される税額及び範囲》
(1)住宅部分の床面積が100平方メートル以下のもの → 税額の3分の1
(2)住宅部分の床面積が100平方メートルを超えるもの → 100平方メートル相当分の税額の3分の1
(注1)併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
(注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。


《申告の手続き》
バリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に、以下の書類を資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課家屋担当】に提出してください。
(1)固定資産税減額申告書(バリアフリー改修用)(【各市税事務所固定資産税課】にご用意しています。また、札幌市公式ホームページ「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます。)
(2)納税義務者の方の住民票の写し。ただし、(1)に掲げる申告書の「納税義務者個人番号又は法人番号」欄に個人番号(マイナンバー)の記載をされた場合は添付不要です。
(3)その他下記の必要な書類


ア 65歳以上の方が居住している場合
※65歳以上の方の住民票(写しでも可)。ただし、納税義務者の方が65歳以上の場合は不要です。
※改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真及び工事費用を支払ったことが確認できる領収証
※建築士等の証明書で代替可能です。
※当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類


イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合
※該当する方の被保険者証の写し
※改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真及び工事費用を支払ったことが確認できる領収証
※建築士等の証明書で代替可能です。
※当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合、介護保険法に基づいて居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、交付決定または給付決定を受けたことが確認できる書類


ウ 障がいのある方が居住している場合
※障がいのあることを証する書類(手帳等)
障がいのある方とは、個人住民税等で障害者控除を受けられる方と同様であり、
※「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちの方
又は原子爆弾被爆者認定を受けている方
※児童相談所等の判定により「知的障害者」とされた方(療育手帳をお持ちの方)
などが該当します。
※改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真及び工事費用を支払ったことが確認できる領収証
※建築士等の証明書で代替可能です。
※当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合、札幌市重度障がい者(児)日常生活用具給付事業に基づく居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付を受ける場合は、交付決定または給付決定を受けたことが確認できる書類


《留意事項》
バリアフリー改修工事と併せてバリアフリー改修工事以外の増改築等を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は、減額後の税額がバリアフリー改修工事前の税額を上回ることがあります。


《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3918) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3918) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3918) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3918) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3918) 担当区:西区、手稲区


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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